相続時精算課税が使える人・使えない人

相続時精算課税制度は、あげる人・もらう人に要件があるため、すべての人が使えるわけではありません。使えるかどうか、贈与前に事前に確認しておきましょう。

相続時精算課税を使うケース

相続時精算課税制度を使うケースは、次の2通りのケースが多いです。

・生前に多額の財産を下の世代に渡したい
・110万円の基礎控除を使って相続税を減らしたい

贈与税の税率が比較的高めに設定されていることもあり、特に多額の財産を考えている(渡してしまったのだけど、どうしたらというかというケースも含めて)場合には、相続時精算課税は目先の贈与税の負担を少なくすることができ、うまく利用することによって負担を少なくできます(ただし、制度をきちんと把握している必要はありますが)。

ただし、相続時精算課税には、あげる人・もらう人に要件があり、それに当てはまっている必要があります。

あげる人・もらう人の要件

あげる人・もらう人には以下の要件があります。

・あげる人 60才以上の親・祖父母
・もらう人 18才以上の子・孫

年齢制限に加えて、上の世代から下の世代への贈与に限られます。

そのため、赤の他人には使えないのはもちろんのこと、身近な存在である、

・あげる人のパートナー(配偶者間)
・親
・子のパートナー
・兄弟姉妹

といった方には使うことができません。

なお、相続時精算課税を使っての申告をする場合には、届出書の提出するときに、要件を満たしていることを確認できる戸籍謄本が必要になります。

親→子の贈与であれば、子の現在の戸籍謄本を取得すれば大丈夫です。

提出の際は原本を提出する必要はなく、コピーorPDF(電子申告の場合)で問題ありません。

孫の相続時精算課税贈与は注意

相続時精算課税制度は、孫への贈与も年齢要件(18才以上)を満たせば使うことができます。

ただし、この場合には注意が必要です。

財産を贈与した方が亡くなったときに、相続税の計算をする際に財産を集計することになるのですが、その孫に贈与した分も相続税の計算に取り込む必要があります。

相続人でないにも関わらず、相続時精算課税制度を利用することによって、相続税の申告の必要になってしまいます。

また、その際の孫の相続税は2割加算の対象となります。結果として、思わぬ納税が発生することがあります。

ちなみに、孫の場合には通常相続人でないため、相続の際には財産をもらうことはありません。つまり、贈与税の申告が暦年課税であれば、相続のときに孫の贈与分を相続税の計算に取り込む必要はありません。

孫への贈与で相続時精算課税制度の利用を考えている場合には、十分に気をつけましょう。

それから、相続時精算課税の届出書は期限厳守です、1日でも遅れるとアウトなので、慎重に取り扱いましょう。

<昨日の出来事>
午前は午後の打ち合わせの準備。
午後はお客様との打ち合わせ、加湿器を購入して帰宅。

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