教育資金の一括贈与には、税金がかからない制度があります

贈与税がかからないように教育資金を渡すには、その都度贈与する方法がありますが、
手続きが必要なものの、教育資金の一括贈与をした場合でも、贈与税がかかりません。

教育資金の一括贈与は贈与税がかからない

教育資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税の制度とは、すべての条件を満たすと、
贈与税がかからないというものです。

・もらう人は30才未満
・あげる人は直系尊属(両親か祖父母)
・もらうのは1,500万円まで
・教育資金管理契約の手続きをして、もらったお金を金融機関に預ける
・教育資金非課税申告書を提出する(金融機関で手続きをする)
・令和8年3月31日まで(期限は決まっていますが、例年延長されています)
・もらう人の前年の収入が一定以下(給与だけの場合1,195万円以下)
・もらったお金は教育費として使用

その後は、学校の入学金や授業料などの教育資金を支払う都度、
金融機関からお金を引き出して、学校にお金を払い、
その後領収書を金融機関に提出します。

なお、限度額は1,500万までですが、
これはあくまで、もらう側が一生涯を通じて1,500万円までです。

祖父から1,000万円、祖母から1,000万円もらった場合には、
もらったのは全部で2,000万円となるので、超えた500万円が贈与税の対象になります。

また、1回目の贈与の際に1,500万円に達していない場合、
追加で贈与しても贈与税がかかりません。

例えば、祖父から1,000万円をもらっていた場合、
500万円以内であれば、贈与税はかかりません。
ただし、金融機関での手続きは必要です。

贈与税や相続税がかかる場合があります

教育資金非課税制度は、もらった側が教育費に充てるための優遇制度です。
そのため、場合によっては税金がかかることがあります。

贈与税がかかる場合

教育資金管理契約は、
・30才になった
(30才になっても学校に通っている場合には継続できるが、40才になると強制的に終了)
・金融機関に預けているお金が0になった
場合には終了します。

その時に、
・お金が余っている
・教育費目的以外に使っていた
場合には、贈与税がかかります。

相続税がかかる場合

お金をあげた人が亡くなった場合、相続税がかかる可能性があります。

お金を上げた人が亡くなった時に、もらった人が、
・23才未満
・学校に通っている
・教育資金が残っていない
場合には、相続税がかかりません。

上記に当てはまらない場合、教育資金をもらった時がいつかにもよりますが、
教育資金としてもらった残りのお金に相続税がかかります。

教育資金の一括贈与のメリット

教育資金の贈与は、この一括贈与のほかに、支払いの都度贈与する方法があります。

生活費や教育費のお金のやり取りは、贈与税がかかりません

支払いの都度贈与する場合に比較して、教育資金の一括贈与は、手間がかかるものの、
一回の贈与で大きく財産が減るので、相続税対策にもなります。

財産1億円、相続人が配偶者、子の2人と仮定すると、
相続税は、385万円です(配偶者は通常相続税がかかりませんので)。

亡くなる前に、孫に1000万円の教育資金の贈与をすることができれば、
財産が9,000万円となり、相続税は310万円に減ります。

その際に、孫が23才未満であれば、教育資金として贈与した1,000万円には、
相続税がかかることはありません。
ただし、教育費としてきちんと使用しないと、後日贈与税がかかる場合もあります。