相続で不動産を受け継ぎ、その後売却することもあるかと思います。
その際の取得費(過去に買った値段)はどうなるのか、まとめてみました。

相続で受け継いだ不動産の取得費
不動産を売った場合には、売れた値段から過去に買った値段とそのときにかかった経費を差し引き、利益が出た場合に税金がかかります。
その過去に買った値段を、取得費といいます。
ところで、相続で受け継いだ場合の取得費については、故人様が過去に購入した価格をそのまま引き継ぎます。
・引き継いだ相続人は買っていないから買った値段がない
・相続税を払ったのだから、取得費は相続税評価額or相続税そのもの
といった勘違いがありますが、あくまで相続でもらったものについては、この不動産を購入した人が買った値段を使用します。
自分が買っていないだけに、過去の購入金額がわからなくなるケースが多いので、あらかじめ調べておくことをおすすめします。
ちなみに、不動産の売却の税金は所有期間によって税率が変わりますが、この所有期間も故人様が買ったときから通算して計算します。
相続してすぐ売却したから短期の39%ではないので、その点はご安心ください。
取得費が5%になるケース
取得費がわからない場合には、買った値段の5%を取得費にしていいというルールがあるのですが、この場合には、ほぼ売値に対して税金がかかってしまいます。
そういった事あり、過去に不動産を買った資料を保管しておくことをおすすめしています。
とはいえ、限界というものがあり、先祖代々受け継いだような土地で昭和27年以前に取得したものについては、5%で計算するというルールがあります。
また、この5%ルールは、昭和27年よりあとでも使うことができます。
過去に買った値段より、5%ルールで計算したほうが高くなるケースでは、買った値段がわかっていても、5%を使うことができます。
取得費加算
相続でもらったものについては、取得費加算という特例を使うことができる可能性があります。
この特例は相続で払った相続税のうち、売却した不動産に対応する部分を過去に買った金額にプラスしていいよというものです。
これを利用できる条件は以下のとおりです。
・不動産の売却益がある
・相続が発生してから3年10ヶ月(相続税の申告期限から10ヶ月)以内に売却
・相続税を払っている
この特例は過去に買った値段がわからなく、5%で計算している場合にも併用することができます。
一方で、相続した不動産の売却のもうひとつの特例として、空き家の3000万円控除というものもあります。
残念ながら、取得費加算と空き家の3000万控除の併用はできません。ただし、こういった両方が使えそうな場合には、空き家の3000万円控除のほうが有利に働くことが多いです。
<昨日の出来事>
午前はランニング7km、自分のお金周りの整理。
午後は税理士会のために千葉まで。
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