相続税の申告で重要なことのひとつに遺産分割があります。
遺産分割が無事にまとまってくれれば問題ないのですが、そうではない場合には、金銭的な面でもかなりのダメージを受けます。

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故人様の財産を使えない
人が亡くなると、その故人様の財産は、相続人全員の共有の財産になります。
そして、遺産分割が成立することにより、それぞれの財産となり、自由に使うことができます。
その遺産分割がまとまるまでは、凍結されてしまい使うことができません。
・預金も下ろせない
・株や不動産を売ったりすることができない
といった不都合が生じます。
つまり、もめてしまっている場合には、故人様の財産を使うことができないため、解決するまでご自分のお金で生活する必要があります。
凍結される前に事前にお金をおろしておくことは、物理的にできなくはないですが、そのお金自体も共有であるため、もめそうだとわかっているときは、そういったことは絶対に控えておくべきでしょう(もめてなくてもダメなのですが)。
相続税が高くなる
遺産分割がまとまらないと、相続税が高くなるケースも多いです。
相続税の負担軽減の特例でよくつかうことがある、小規模宅地等の特例や配偶者の税額軽減といったものは、遺産分割がまとまっているという前提です。
つまり、遺産分割がまとまらない以上、この特例が使えないため、相続税の負担が大幅に増えます。配偶者であっても納税負担は避けられません。
後でまとまれば、更正の請求をすることによって、相続税の返金を受けることができるといった救済措置もありますが、期間制限もあったりと、それなりにきびしいです。
それと、この高額になる相続税ですが、この納税資金もご自分で用意する必要があります。
遺産分割がまとまっていれば、故人様の財産から納税資金が捻出できますが、前述した通り、故人様の財産は使うことができません。
相続税の申告でも、かなり不利になります。
それ以外のお金
もめてしまった場合には、それ以外のお金の負担も大きくなります。
まず税理士報酬です。相続税も話がまとまっていれば、1回の税理士報酬ですみますが、更正の請求まで考えていると、プラスでお金がかかります。
そして、もめてしまってご自身たちで解決できなければ、弁護士にお願いすることになるかもしれませんが、こちらも金銭的に負担が大きくなってしまいます。
長くなればなるほど、金銭的なデメリットが大きくなるとともに、心身ともに疲れます。
相続の場合、すべてがお金でない場合には、どうしても100%平等にすることは難しいです。何らかの線引きというものが必要です。
そして、故人様の財産が平等に分けにくい不動産や自身が経営している会社の株がメインであるならば、
・生前に話し合っておく
・遺言書を書く
・代償分割できるような体制を整えておく
中小企業の社長が、相続で会社の株を引き継ぐときに用意しておくお金
といったことをしておきましょう。
いざ、相続になってしまうと、その場での解決が難しくなります。10ヶ月もあっという間です。お金も心身も消耗してしまうため、できるだけ生前に予防しておきましょう。
<昨日の出来事>
午前はとある調べごとを。
午後は他の税理士の方と船橋で打ち合わせ。
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