仕事兼プライベート用の固定資産を買った場合

個人事業主は、仕事でもプライベートでも使っているものは、仕事で使っている分しか経費にすることができません。

それは固定資産となるものについても同様です。

仕事兼プライベートのツールの経費

30万円以上のモノを買った場合

30万円以上のモノを買った場合には、1年で経費にすることはできず、何年かに分けて経費にしなければいけません。

例えば330万円(うち消費税30万円)の車(耐用年数6年)の買った場合には、

車両 330万円 現金 330万円

と処理します。

購入後は、6年に分けて減価償却費という科目を使って経費にします。

減価償却費 55万円 車両 55万円

個人の場合には届出を出していなければ、定額法といって毎年同じ金額

330万円 ÷ 6年 = 55万円

を車両の残りの金額が1円になるまで経費にしていきます。

※1年間使用していない場合は、月割りで計算します。

事業割合はどこで考慮する?

個人事業主の場合には、プライベートでも使用している場合には、仕事に使っている割合に応じてしか経費にすることはできません。

仕事兼プライベートの固定資産の場合には、減価償却費を減額して調整をします。

上記の車を、仕事:プライベート=50%:50%で使用している場合には、

減価償却費 27.5万円 車両 55万円
事業主貸 27.5万円

として処理します。

仕事用であっても、仕事兼プライベートであっても、取得価額(買った値段)は同じになります。

消費税が原則課税だった場合

消費税を原則課税で計算している場合には、支払った消費税を集計する必要があります。

支払った消費税を計算するときには、プライベートなものについては消費税を引くことができません。

同様に、仕事兼プライベートの場合についても、プライベート部分については消費税を引くことができません。

上記の330万円(うち消費税30万円)を買って、仕事:プライベート=50%:50%で使用している場合には、

消費税で引くことができるのは、仕事部分の15万円(30万円×50%)だけです。

プライベート部分の消費税15万円は、引くことができません。

これに伴い、会計ソフトの入力方法も変わります。

1本の仕訳で処理すると、消費税を全額引いて計算間違えになってしまうため、以下のように入力します。

車両(消費税課税) 165万円 現金 330万円
車両(消費税不課税) 165万円

税抜経理の場合

税抜経理の場合の場合には、会計ソフトの入力方法はひと手間かかります。

仕事部分については特に変わりありません。

車両(消費税課税) 150万円 現金 165万円
仮払消費税 15万円

一方で、プライベート部分については、本体部分と消費税部分を別々に入力する必要があります。

車両(消費税不課税) 150万円 現金 150万円
事業主貸 15万円 現金 15万円

<大事なこと>
仕事兼プライベート用の固定資産は、プライベート部分の消費税は引けないので注意しましょう。


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