いっしょに住んでいる家族に、お金を払ったとしてもそれは経費にはなりません。
家族間での経費のルールについてまとめてみました。
いっしょに住んでいると経費NG
個人事業をやっているうえで、仕事に必要なものに対してお金を払えば経費になります。
ただし、これは対外的な相手に払う場合に限ってのことで、この相手が同居している家族の場合には一切経費にできません。
・親からお金を借りているので利息を払った
・夫が家賃を払っているが、その部屋の一角を使っているので家賃を払った
・子供に手伝ってもらっているので、お金を渡した
というようなことが考えられますが、ひとつ屋根の下で暮らしている家族に払うことは自由ですが、経費にすることはできません。
家族間経費の取扱い
家族にお金を払っても経費にならないと、非常に不利に思われるかもしれませんが、払った金額が直接的に経費にならないだけで、以下のような特殊な取り扱いをします。
・もらった側も収入にならない(もちろん確定申告も不要)
・家族が払ったお金であっても経費にしていい
具体的に説明すると以下のようになります。
親からお金を借りてその利息を払う
↓
親に利息を払っても経費にならない & 親ももらった利息は収入にならない
↓
親が銀行からお金を借りて、子にお金を貸している場合には
親が銀行に払った利息は、自分が払ったものとして経費にしていい
夫が家賃を払っているが、その部屋の一角を使っているので家賃を払った
↓
夫に払った家賃は経費にならない & 夫がもらった家賃も収入にならない
↓
夫が払った家賃そのものを、自分が払ったものとして経費にしていい(仕事に使っている分のみ)
※持家の場合には家賃が経費にできない代わりに、自宅の減価償却費、利息、火災保険、固定資産税といったものが経費にできます(仕事に使っている分のみ)
家族間経費の取扱いの例外(給料)
ひとつ屋根の下で暮らしている家族に給与を払うことも、原則は経費にできません。
ただし、給与に限っては例外規定があります。それが、青色専従者給与であったり、白色申告であれば事業専従者控除です。
白色申告であれば配偶者は86万円(その他の家族は50万円)、青色申告であれば世間一般に払われている程度の給与であれば、経費にすることができます。
経費にするには、6カ月は事業に専従する必要がある必要があります。また15歳未満はNGです。
青色専従者給与の場合には、事前の届出も必要です。
もちろん給料であるので、きちんと仕事をしていなければいけません。給与の金額が少額であっても、月に1~2回手伝ってもらう程度であれば、経費にはできません。
月5万円の給与であっても、やってもらっているのが月2時間の帳簿付けのみだけだと非常に厳しいものがあります。時給25,000円、家族でなくても払えますか?
家族に対する給料は少額だから大丈夫ではありません。家族に対する給料は例外規定であることをお忘れなく。
<大事なこと>
同じ屋根の下で暮らす家族間での経費の計上のしかたは特殊なので気をつけましょう。
ちなみに、別生計(別居)の場合にはこの特殊な取り扱いはありませんが、利益の付け替えにならないように支払う金額には十分気をつけましょう。
<昨日の出来事>
午前中に同業者の方とのzoom打ち合わせ。いろいろな話を聞くことができました。
午後はお客様からの問い合わせの対応をしました。
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