役員貸付金は会社を閉めるときにもネックになる

役員貸付金は、デメリットしかないので絶対に発生してはいけないものです。

役員貸付金はなぜ放置してはいけないのか?

そして、この役員貸付金は、会社を閉めるときにもネックになります。

会社の清算

会社を閉めるには、会社のすべての財産を換金し、すべての債務(いわゆる借金や未払金)などをすべて支払うという、清算作業が必要になります。

どのような残り方をするかによって、対応方法がずいぶんと変わります。

会社を閉めるときに、現時点での財務状況を考えておく

これについては、役員貸付金についても同様で、換金作業の対象になります。

役員貸付金の清算

役員貸付金についても清算の対象になるのですが、具体的にいえば、この時点で残っている役員貸付金の一括返済をする必要があります。

このときに、会社で以前から利益が出ていて、役員貸付金を清算する前にすべての債務を返済できれば、

役員貸付金の返済→会社から資本金の払い戻し・配当の受領という形でほぼすべてのお金が戻ってきますので(配当の税金分は天引きされますが)、

さほど問題にならないです。

一方で、役員貸付金の返済を受けなければすべての債務を返済できないケースは問題が生じます。おそらくほとんどの会社がこちらに当てはまるかと思います。

この場合には、役員貸付金を返済しない限り、いつまでたっても会社を清算できません。イメージとして、会社の債務を自分のお金で払うような状態になってしまいます。

このケースになってしまうと、自分のお金も残っていないと、清算が難しくなってしまいます。

そもそも、役員貸付金がある場合だと、ご自身のお金もさほど残っていないということも考えられます。こういった場合には、法的処置も検討する必要があり、個人・法人ともに共倒れになってしまうということもありえます。

そういったこともあり、役員貸付金というものは、最後の会社を閉める時点でもネックになってしまいます。

最後であっても処理が難しい

会社を清算するときに、役員借入金が残っていて、かつ、会社にお金が残っていない場合には、その返済を放棄することで、会社を閉めることができます。

一方で、役員貸付金については、会社が返済を免除ということはほぼできません。免除した場合には、ほとんどが役員賞与とみなされ、

・会社の経費NG
・個人の所得税・住民税・社会保険の対象

となってしまい、もらっていないお金に対して、税金などが発生するという悪循環が起きます。

また、最後であるので役員退職金との相殺ということも検討できますが、

・相当額を超えると役員賞与の対象
・会社にお金があるかどうか問題
・会社に他の債務があると結局返せない→法的処置でないと清算できない

と、どういった事になっても、個人or会社にお金がないと、いずれにせよ難しくなってしまいます。

役員貸付金は期中でなく、清算時にもネックになります。役員貸付金が発生させないのがベストです。発生してしまった場合には、速やかに対処しましょう。ほっておくと、本当に取り返しがつかなくなります。

役員貸付金を解消するには

<昨日の出来事>
午前はランニング7km、お客様への法人決算の報告。
午後はその申告と、書店巡り。

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