贈与税の申告で勘違いしやすい点

贈与税についての相談もときおり受けます。

比較的多くの方が、勘違いしている点をまとめてみました。

申告するのはもらった人

贈与税の申告は、もらった人が行います。

あげた人が申告するということをたまに聞きますが、これは間違えです。

それから、もらった人が申告を行うということはわかっていますが、申告自体をあげた人が代わりに申告してあげているというのもときおり、拝見しますが、これは好ましくありません。

どうしても贈与の場合には財産を持っている方が主導して贈与しているケースが多い体と思いますが、贈与という行為と、贈与税の申告は別モノです。

これをやってしまうと、

・親が勝手にやった
・知らない

ということが起こりやすく、結果として贈与そのものが認められないということが起こります。

もらった人がよくわからないという事にならないよう気をつけましょう(相続税の申告の誤りの原因になります)。

もらった人単位で計算する

贈与税は、財産をもらう人が1年で贈与を受けた金額をベースに計算します。

あげた人単位でも、贈与を行った都度でもありません。

どういう勘違いかといえば、父親Aと母親Bからそれぞれ子Cに110万円ずつ贈与した場合に、

・父A→子Cの贈与が110万円で贈与税は0
・母B→子Cの贈与も110万円で贈与税は0

そのため贈与税0→申告しない

というのは間違えです。

贈与税の正しい計算方法は、
子Cは1年間で220万円の贈与を受けた(110万円×2)→贈与税11万円

が正解です。お気をつけください。

相続税にも影響する

贈与税の申告は相続税にも影響します。

相続税の申告する際の財産には、故人様の財産に加えて、

・過去3〜7年以内に受けた贈与
・相続時精算課税を利用している場合には過去すべての贈与

を受けた財産を財産に加えて、相続税の申告をする必要があるからです。

どういうことかといえば、贈与でもらったものも相続でもらったものとして、再計算するというルールがあるからです。

そういったこともあり、贈与税が0円だったからと安心してお金を使ってしまうと、その後に相続税に取り込まれて、課税されるということがおきます。

贈与を受ける際には、将来に相続税が課税されるかもということを頭に入れておきましょう。

なお、二重課税にならないよう、相続税に取り込まれた贈与財産があり、かつそのときに贈与税を納めていれば、相続税から減額されます(相続時精算課税の場合に限り還付というケースもあります)。

<昨日の出来事>
午前は税理士業、登山コースの作成など。
午後は明日の鳳凰三山に向けての準備&出発。


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