これだと贈与が成立していないと疑われます

贈与税の申告について、勘違いの多い点について先日のブログで書きました。

相続税申告でまちがえやすいこと

今日は、その贈与という行為について、これは気をつけたほうがということを書いてみます。

お金を動かしただけ

贈与税の申告は、贈与という法律行為があってこそ始めて成り立つものです。

贈与とは、お金を払う側が「お金をあげる」という意志と、お金をもらう側が「おかねをもらう」という意志があってこそ成り立つものです。そういったこともあり、ただお金を動かしただけでは、贈与自体が成立しません。

そもそもこの振り込んだお金が、通帳を見ただけでは贈与とは断定できません。

貸したものなのか、一時的に預けたものとも考えられます。

こういった誤解をなくすために、ただお金を動かすだけでなく、贈与契約書を作成しておきましょう。

贈与という法律行為は、口約束でも成立するのですが、お互いの意思確認のための証拠として残せます(お互いの署名入りで)。

贈与で問題になるのは相続の時であり、そのときに贈与をした側はその時にはいません。

その時に、問題になることのないようにしておくべきでしょう。

贈与税の申告=贈与が成立

贈与が確実に行われたことを証明するために、110万円以下で申告したり、110万をちょっと超えたところであえて申告と納税をして、わざと贈与という証拠を残す方がいます。

これは、ほとんど意味をなしません。

昨日のブログでも書きましたが、贈与という事実と、贈与税の申告は別モノです。

こういったことをやったとしても、贈与自体を疑われ、単なる名義預金として扱われる可能性もあります。

お互いの贈与契約の意思を示すのは、贈与税の申告書ではなく、贈与契約書です。

認知症

上記のようなことがあるので、口頭でも成立するけども贈与契約書の作成を勧めています。

しかし、正しい契約書が作られていても、問題になることもあります。

例えば、あげる側が認知症であった場合はどうでしょうか。

贈与の場合には、あげる側・もらう側の意思が大事です。

そのときに、あげる側が認知症の場合、正しい判断ができないとみなされ、その贈与の意思そのものが問題になります。結果として、この場合の贈与は成立しません。

つまり、認知症になってしまった場合には、相続対策というものはほとんどできなくなってしまいます。

贈与契約書という形も大事なのですが、法律的な問題も生じてしまいます。

お気をつけください。

<昨日の出来事>
早朝の4時から、鳳凰三山の登山に向けて出発。
無事登頂し16:30下山、ちょっと無理のある行程でした…


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