いざ相続があったときの生命保険の課税は、保険料を負担している方とその保険金を受け取った方によって、決まります。
その生命保険を使った、相続対策についてまとめてみました。

通常の生命保険による対策
仮に父Aが子Bに財産を残したいと考えていたとします。
通常の生命保険の相続対策というのは、
・保険契約者(負担者)、被保険者→父A
・保険金受取人→子B
というケースがほとんどであるかと思います。
この場合には、みなし相続財産として相続税が課税されるものの、500万円×相続人の人数までは相続税がかかりません。残された家族の最低限の生活保証が考慮されているからです。
そういったこともあり、現金で残すよりも生命保険を利用することで、相続税の負担を軽減することができます。
生命保険にしてしまうことで、父Aの手持ちの生活費(お金)が減ってしまうというデメリットもありますが、預金に余裕がある場合には、比較的取り組みやすい相続対策のひとつです。
とはいえ、非課税限度を超えてしまうと、相続税という目線では効果がなくなってしまいます(特定の人に財産を残したいということは可能になりますが)。
そういった場合に、保険契約者を以下のようにしてみることで、ちがった相続対策ができます。
契約者を変える
保険の契約者を以下のように、変えてみた場合を考えてみます。
・被保険者→父A
・保険契約者(負担者)、保険金受取人→子B
つまり、子Bが契約者+保険料負担者となり、父Aが死亡したときに、子Bに保険金が支払われるという方法です。
子Bが、相続税や将来の生活保証などを目的として、ご自分で入るようなイメージです。
この場合には、相続税の課税対象ではなく、子Bの所得税で一時所得という取り扱いになります。
所得税で一時所得の場合には、
(受取保険料−払込保険料−50万円)×1/2が課税の対象です。
よほどの保険料の利率がいい場合でない限り、税負担は少ないものと思われます。
そして、この方法だと相続税の対象でないため、申告の際にいっしょに申告する家族が他にいた場合に公開する必要はありません(ご自身の問題なので)。
保険料の負担は?
上記の方法の問題とすれば、単に子Bが保険料を払うことになります。当然ながら、このままでは相続税の対策にはなりません。
そういったこともあり、父Aから子Bに保険料分の現金贈与を行うことで、実質的には子Bの金銭的な負担をすることなく、子Bに生命保険金という財産を残すことができます。
ただし、この場合には、
・毎年贈与を行う(毎年の贈与契約は必須)
・保険料は子B名義の預金から支払う
・所得税の生命保険料控除は子Bが受ける
といったことに注意が必要です。
とにかく、父Aが保険料を負担していたと誤解を与えないことが必要です。
こういったことで、間接的に子Bに財産を残すことができます。
相続税の非課税ワクを使い切ってしまいそうである場合には、有効です。
・相続税の支払い
・代償金の支払い
・遺留分侵害額請求に対抗するための対策
という理由で特定の方に財産を残したいのであれば、こういったことも検討してみるといいかと考えます。
<昨日(8/9)の出来事>
朝イチから、北陸の白山の登山。5:00スタート→9:50登頂→14:30下山でした。
温泉に立ち寄り、無事帰宅といいたいところですが、かなり遠かったので、群馬県の横川SAまで。
仮眠を取って、翌日早朝に帰宅しました。
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