相続税の申告は誰が、いつまでに、どこへ出すのか

相続税の申告は誰が、いつまでに、どこへ提出したらいいのか?

まとめてみました。

誰が

相続税の申告が必要な方は、

① 故人様の財産の価値 > 3,000万円+600万円×法定相続人の人数
② 相続で財産をもらった人

の両方に該当する場合です。

①の要件を満たさなければ、そもそも誰も申告書を提出する必要はありません。

ところで、税務署から「相続税についてのお尋ね」という手紙が来ることがありますが、
これが来たからといって慌てる必要はありません。

あくまで、「申告が必要かどうか確認してみてください」といった内容です。

申告が必要ないようだったら、必要事項を記入して送り返せば問題はありません。
ただし、無視するのだけはやめておきましょう。

②の財産をなにももらっていない場合も、本来は申告の必要はありません。

本来相続税の申告は、故人様単位でなく、あくまで相続人ひとりひとりが提出する必要があります。

ただし、通常は故人様単位で相続人全員が共同で提出する場合がほとんどなので、財産をもらっていなくても申告しているのがほとんどです。

相続税の申告書は、相続人個々に提出することもできますが、
・手間がそれぞれかかる
・税理士に依頼すればそれぞれに費用がかかる
・申告の内容が異なっていれば、税務調査の対象になりやすい
といったデメリットばかりで、メリットは特にありません。

相続人個々で提出する場合は、相続人同士でもめている場合で、やむを得ずといった場合くらいでしょうか。

いつまでに

相続税の申告期限は、

「相続の開始があったことを知った日から10カ月以内」です。

「相続の開始があったことを知った日」といっても、現実は故人様が亡くなった日です。

「知った日」が1か月後だったから…、とはなりません。

10カ月後というと長く感じるかもしれませんが、

・故人様の財産をすべて把握する
・誰が財産をもらうか話し合う(または遺言書を探す)
・書類をそろえる
・申告書を作成する
・納税する(お金を確保する)

などと、相続税の申告だけでもやらねばならぬことは、かなりあります。

どこへ

相続税の申告は、故人様の住所地を管轄している税務署です。

ご自身がどこへ住んでいようが関係はありません。

ご自身のお住いと提出する税務署が離れている場合には、

・申告書を郵送で提出する
・e-Taxを利用して電子申告する

こともできます。

あとは、納税も忘れずにしておきましょう。

納税は税務署でなくても、全国の金融機関などで可能です。

ただし、納付書は申告書を提出する税務署用を用意する必要があります。

最寄りの税務署で入手することもできますし、電話でお願いすれば税務署へ行かなくても郵送してくれます(対応は税務署により異なります)。

<大事なこと>
相続税の申告は10カ月ありますが、申告書の作成自体時間がかかります。
少しずつ、地道に進めていきましょう。