家具家電といったものでも相続税の対象

相続税の対象になるものは、お金や不動産、株といったものだけが対象と思われがちですが、家具家電といったものも含めて、故人様の所有するすべての財産が課税の対象です。

どのように、相続税の計算に取り込めばいいか、まとめてみました。

家具家電

家具や家電でも相続税の対象になります。

・テレビ
・洗濯機
・パソコン
・スマホ
・食器棚
・テーブル
・ベッド
・衣類

などといったものも、すべて相続税の対象になります。

そういったこともあり、原則的にはすべてのものを評価することが必要になります。

評価額

相続税の対象になるということもあり、家具家電も評価をして金額を決める必要があります。

原則は、売買実例価額といって、売った場合にはいくらになるか相場を調べて、それを評価額とします。

とはいえ、実際には売却の値段がわからないもののほうが多いので、

新品の値段から減価償却(定率法)という価値の減少を差し引いたものを求めます。

その時に使うのが、耐用年数というものですが、テレビは5年、ベッドは8年と決められているのですが、この耐用年数を超えていれば、0円ということになります。

ただし、あくまで原則は売買実例価額です。

耐用年数を過ぎていても売却可能なもの、スマートフォンやパソコンといったものは、モノによっては高値で売れる事も考えられますので、気をつけましょう。

家財一式

とはいえ、このように1個1個細かく調べるのは、非常に大変です。

また、細かく計算してもすべて0円になることも十分考えられますが、さすがに全部を合わせても0円ということも考えられないと思います。

こういったこともあり、5万円超のものは個別に評価し、1個5万円以下のものは、一括して「家財一式5〜20万円」と評価していいことになっています。

実際に家具家電の評価を考える際には、

1.直近10年以内に買った5万円超のもの or 5万円超で売れそうなものをピックアップする

2.上記の方法で評価額を決める

3.残りを「家財一式5〜20万円」として評価する

といったプロセスで算出してみてください。

ちなみに、最後の家財一式5〜20万円はご自身の感覚で問題ありません。

あまり、必要以上に細かく考える必要はないと思いますが、明らかに換金性のあるものについては、十分気をつけましょう。

<昨日の出来事>
午前はちょっとした買い物に。
午後は源泉所得税の納期特例の手続きを、無事全て終わりました(そんなに件数ないのですが)。

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