相続税の対象になるものは、お金や不動産、株といったものだけが対象と思われがちですが、家具家電といったものも含めて、故人様の所有するすべての財産が課税の対象です。
どのように、相続税の計算に取り込めばいいか、まとめてみました。

家具家電
家具や家電でも相続税の対象になります。
・テレビ
・洗濯機
・パソコン
・スマホ
・食器棚
・テーブル
・ベッド
・衣類
などといったものも、すべて相続税の対象になります。
そういったこともあり、原則的にはすべてのものを評価することが必要になります。
評価額
相続税の対象になるということもあり、家具家電も評価をして金額を決める必要があります。
原則は、売買実例価額といって、売った場合にはいくらになるか相場を調べて、それを評価額とします。
とはいえ、実際には売却の値段がわからないもののほうが多いので、
新品の値段から減価償却(定率法)という価値の減少を差し引いたものを求めます。
その時に使うのが、耐用年数というものですが、テレビは5年、ベッドは8年と決められているのですが、この耐用年数を超えていれば、0円ということになります。
ただし、あくまで原則は売買実例価額です。
耐用年数を過ぎていても売却可能なもの、スマートフォンやパソコンといったものは、モノによっては高値で売れる事も考えられますので、気をつけましょう。
家財一式
とはいえ、このように1個1個細かく調べるのは、非常に大変です。
また、細かく計算してもすべて0円になることも十分考えられますが、さすがに全部を合わせても0円ということも考えられないと思います。
こういったこともあり、5万円超のものは個別に評価し、1個5万円以下のものは、一括して「家財一式5〜20万円」と評価していいことになっています。
実際に家具家電の評価を考える際には、
1.直近10年以内に買った5万円超のもの or 5万円超で売れそうなものをピックアップする
2.上記の方法で評価額を決める
3.残りを「家財一式5〜20万円」として評価する
といったプロセスで算出してみてください。
ちなみに、最後の家財一式5〜20万円はご自身の感覚で問題ありません。
あまり、必要以上に細かく考える必要はないと思いますが、明らかに換金性のあるものについては、十分気をつけましょう。
<昨日の出来事>
午前はちょっとした買い物に。
午後は源泉所得税の納期特例の手続きを、無事全て終わりました(そんなに件数ないのですが)。
■広瀬純一のプロフィール
■単発相談 対面・オンライン相談 メール相談
■個人のお客様 税務顧問 個人の確定申告
■法人のお客様 税務顧問 年1決算プラン(法人様向け)
■相続税の申告・ご相談 相続税の申告 相続税の試算
■税務調査・無申告対応 税務調査対応 無申告対応
