消費税のやり取りが必要な場合

消費税はモノを買ったり、サービスを受けた際に商品の代金に消費税を上乗せして払っていますが、すべてのものに支払う必要はありません。
消費税のやり取りが必要な場合について、まとめてみました。


(海外では、日本の消費税はかかりません)

消費税は直接納めない

消費税は誰しもが負担する税金ですが、消費税という形で国に納税している人はいないはずです。
モノを買ったり、サービスを受けた際に商品の代金に上乗せして払っているはずです。

消費税は、モノを販売したりサービスを提供している事業者側が、お客様から商品の代金と共に、相応の消費税(今だと商品代金の10%or8%)をお預かりして、事業者が預かった消費税を集計して、国に納める形をとっています。

専門的な用語となりますが、消費税は間接税という形をとっています。
間接税とは、消費税のように事業者に預けて、事業者が代わりに納税する形態です。

消費税は、負担するのは消費者ですが、納税義務者(納税する人)は事業者です。

間接税にはほかに、酒税・ガソリン税、たばこ税などがあります。
いずれも、お店には上記のような税金込みで支払い、お店側が計算して納税をしています。

ちなみに、間接税以外に直接税という言葉もあります。
直接税の場合は、税金を負担する人=税金を払う人となります。
所得税や住民税など、ほとんどの税金はこちらに該当します。

消費税を預かって、納税する必要があるのは

消費税をお客様から預かって、納税をしなければなりません。
具体的な要件は、下記の条件のすべてに該当する場合です。

1.国内でのやり取り
2.事業者が事業としてのやり取り
3.商品の販売、貸付、サービスの提供での対価である
4.やり取りが、商品の販売、貸付、サービスの提供

ただし、1つでも該当しなければ、モノを売ったり、サービスを提供しても、消費税を預かる必要もありませんし納税の必要もありません。

消費税を納税しなくていい場合

国内でのやり取りでない

消費税は、日本での財貨・サービスに対して課税されるという性質があります。

当たり前かもしれませんが、海外旅行でのホテル代やモノを買ったとしても、日本の消費税はかかりません。ただし、現地の国での消費税かかる場合かもしれませんが。

なお、日本と海外間の航空券代にも消費税はかかりません。

事業でない

モノの販売であっても、それが事業でなければ消費税を納める必要はありません。

ヤフーオークションなどの個人間での販売であれば、相手から消費税を預かる必要もありませんし、納税する必要もありません。

自宅を事業者に売った場合も、建物部分については消費税をもらうことがありますが、これも納める必要はありません。あくまで、事業ではないので。

自宅でなく、事業用の不動産であれば、消費税を納める必要はあります(2年前の売上が1000万円超であれば)。

土地については、消費税は必要ありません(非課税なので)。

対価性なし

消費税は、モノを販売したりサービスを提供した場合に、その対価を受けた場合にその対価に課税されます。

そのため、何もしていないのにお金をもらうような場合には消費税はかかりません。

保険金や、寄付金、見舞金を受けた場合などが該当します。

<この記事で考えていること>
以前の記事で、消費税がかからない、消費税の非課税を取り上げましたが、それ以前に消費税がかからない場合もあります。内容はマイナーな内容ですが、4要件のうち国内でのやり取り、対価性があるかどうかの点は、払ったときの課税区分を選ぶ際は注意しましょう。

消費税がかからないもの①

消費税がかからないもの②


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