個人事業者の消費税の取り扱い

インボイス制度が始まったことで、初めて消費税を取り扱う方が多いかと思われます。
個人事業者の消費税の取り扱いについて、まとめてみました。

消費税は経費に落ちます

税金関係は、経費に落ちないものが比較的多いですが、消費税は経費に落ちます。

経費にならない税金

消費税の負担が増えたにもかかわらず、その消費税を経費に入れ忘れてしまうと、所得税や住民税の負担は変わらなくなってしまいます。確実に経費に入れましょう。

消費税の経費にするタイミングですが、
・払ったとき(来年の経費)
・未払計上する(今年の経費)
いずれでも可能です。

申告期限は3/31

所得税の確定申告の期限は3/15ですが、消費税に限っては3/31です。

では、3/15~31の期間に消費税の申告をすればいいのかというと、考えなければならないことがあります。

消費税が確定していないので、未払計上(今年の経費)にできないということです。

初めてなので大変ではあるのですが、今年初めて消費税の申告をする場合、2割特例で計算することがほとんどかと思われます。2割特例の場合、売上の集計さえできれば、計算できるので書き方さえわかれば、所得税の計算より簡単であるはずです。

また、所得税が還付申告で期限が5年だからといって、消費税の申告期限の3/31にあわせて申告するのも、NGです。

青色申告の65万円が10万円に変わってしまうので、所得税・住民税が確実に増えます。

3/31が期限ですが、所得税の確定申告と同時に済ませておきましょう。
いつまでも先延ばししたっていいことはありません。

振替納税が利用できる

消費税は所得税同様に、振替納税が可能です。

所得税が振替納税になっている場合、消費税も振替納税になっている可能性があるので、確認しておきましょう。

なお振替納税の場合、来年(令和6年)の引落日は、
所得税が4/23(火)、消費税が4/30(火)です。

ただし、残高不足で口座振替ができなかった場合、
所得税は3/15、消費税は3/31から延滞税が取られてしまうので、気をつけましょう。

また納税資金の確保には十分気をつけましょう。
今年は、10/1~12/31の3か月間で大きな金額にはならないかもしれませんが、来年以降は1年分をまとめて納付する必要があります。

消費税は、赤字であっても納税しなければならず、しかも高額になりがちです。
所得税と違い延納制度はありません。
ただし、年の途中での納税の見積もりは簡単です。
2割特例であれば、売上の2%を消費税の納税資金として準備しておきましょう。


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