期限を過ぎていても、申告が必要なら早く提出しましょう

この記事を書いているのが3/31で確定申告の期限から2週間ほどたっています。

もし、この時点で申告をしていないのであれば、早めに申告をしておきましょう。

期限内に出すよりは不利ですが、普通に受け取ってもらえます。

期限が過ぎても提出できる

確定申告書は期限を過ぎていても、普通に提出することができます。

期限内申告書から、期限後申告書に名前が変わりますが、見た目は特に変わりません。

もちろん、期限後に提出するので、

・65万円控除→10万円控除に変わる
・振替納税と延納ができない
・延滞税や無申告加算税の対象になる

といった、デメリットはありますが、何もなかったかのように普通に受け付けてくれます。

確定申告の期限を過ぎた場合のデメリット

私も無申告のお客様の数年分の申告をしたことがありますが、何も言われたことはありません。もちろん、電話がかかってきたということもありません。

お客様のもとに、事務的に延滞税や無申告加算税の通知がきて、それで完結しています。

まあ、期限を過ぎて税務署に行くのは気が引けるようでしたら、e-Taxや郵送で提出しましょう。

だれも何も言ってくれない

ところで、確定申告が必要な方が申告をしなかったからといって、すぐさま「提出してください」「今すぐ調査します」みたいなことはありません。

不動産の売却に関することや、相続税であれば単発かつ納税額が大きくなるので、提出候補者みたいな方には問い合わせが来ることはありますが、事業や不動産所得のようなものであれば、提出しなかったからといって、すぐ連絡来ることはありません。

だからといって、これで大丈夫というわけではありません。連絡がこない=出さなくていいではありません。

今すぐは提出していないことに気づかれていないかもしれませんが、何年も申告していなければ、いずれ気づかれます。

どちらかというと、数年分まとめて調べられます。税務署にとっても、この方が非常に効率がいいからです。その時の納税額はかなり大きなものになります。

「申告のやり方がわからない → 申告しなかった → 何も言われなかった → また申告しない→ 何も言われない → 申告しなくて大丈夫と考える → 申告しない → まとめて調査される」

このループにはまってしまう方が非常に多いので、気をつけましょう。

無申告が数年続いてしまうと、元に戻るのは非常に大変です。

納税額も非常に大きくなりますし、いいことは何一つありません。リスクしかありません。

確定申告の期限を過ぎた場合のデメリット

無申告の状態の場合に困ること

期限が過ぎていても、内容が間違っていたとしても、申告していないよりましです。

もし出していないようでしたら、早めに対処しておきましょう。

まだ期限がきていないモノ

この記事を書いているのが3月31日です。

所得税や贈与税の申告期限は過ぎていますが、消費税については申告の期限が3月31日です。消費税の申告も必要な場合には、まだ間に合います。

また、還付の申告については3/15ではなく5年間有効です。現時点であれば令和2~6年の還付申告が可能です。

<大事なこと>
期限内よりデメリットはありますが、期限を過ぎていても普通に提出できます。
申告が必要な場合には、必ず出しておきましょう。

<昨日の出来事>
午前中にブログと読書を。
午後はランニング7km。


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