立退料を払った場合の取り扱い

個人の方で不動産収入がある場合、大家さんの何らかの都合により、入居者様に退去してもらう事があります。

こういったケース、大家さん入居者の負担をの一方的な都合だけで出ていってもらうのはかんたんではありません。

入居者様の退去の負担を補うためにの立退料をお支払い、応じてもらうケースがあります。

この立退料の支払については、どのような理由で支払ったかによって取り扱いが違います。

建て替え

比較的多い理由のひとつに、建物の老朽化による建て替えがあります。

当然ながら、取り壊して新たに建物を建てるので、すべての入居者様に退去してもらう必要があります。

このようなシチュエーションで払う立退料については、不動産所得の計算上の経費にすることができます。

売るため

もうひとつの多い理由として、建物が老朽化しているので取り壊したあと、建て替えをせず、その敷地を売却するというものがあります。

この場合に支払う立退料については、不動産所得の経費にすることはできません。

その代わりに、譲渡所得(不動産を売却する場合の税金)の経費(譲渡費用)にすることになります。

同じ立退料であっても、その後にどうするかによって、取り扱いが違いますので、ご注意ください。

不動産を購入→立ち退いてもらう

上記の2つは比較的多いですが、レアケースで全く取り扱いが違うものもあります。

入居者様がいる不動産を購入し、そのすぐにその方に退去してもらうといった、退去してもらう前提での購入の場合で立退料を払う場合です。

この場合には2つのケースが考えられます。

この購入した不動産の建物をご自分で利用するというような場合には、この立退料は土地・建物の取得価額(取得費)となります。建物部分については減価償却費という形で数年にわたって経費にしていきます。

もうひとつは、新たな建物を建てるために、立退料を払って退去してもらい、その建物を取り壊す場合です。このときの立退料は土地の取得価額(取得費)になります。

いずれのケースにしても、土地の取得費になってしまった部分については、立退料を払った時点では経費にすることはできません(その土地を売ったときに経費になります)。

立退料については、取り壊し費用の取り扱いとほとんど同じなので、それも合わせて、確認してみてください。

賃貸用アパートを壊した場合の注意点

<昨日の出来事>
とある買い物のために、都内まで。なかなか見つからず、思いのほか遠くまで…
帰宅後、給与の再計算の作業(まちがえていたようで)。


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