個人が上場株式の配当金をもらった場合の税金

株式投資をしていると、配当金がもらえます。

個人で上場株式の配当金をもらったときの税金の取扱いについてまとめてみました。

申告しなくてもOK

上場株式の配当金をもらった場合には、必ず20.315%(所得税15.315%・住民税5%)の税金が天引きされています。

そのため、このまま確定申告しなくてほっておいても問題はありません。

ただし、確定申告をすることによって、天引きされた税金が戻ってくるケースもあります。

配当の税金の計算のしかたには、

・総合課税として計算する(配当控除という税金が安くなる制度が使えるが税率がどんどん上がる)
・申告分離課税で計算する(一律20.315%で計算される)
・申告しない(天引きされて終わり)

といった3通りの方法があり、ご自分で選ぶことができます。

なお、配当金が特定口座に入金されて、かつ、株の売買で損が出てしまったときには、株の損失と配当金の収入が特定口座内で相殺して税金を計算してくれます。

総合課税の計算方法と配当控除

上場株式の配当金をもらった場合には、20%(所得税15%・住民税5%)が引かれますが、確定申告で総合課税を選択することで、所得税(5%~45%)と住民税10%への税金に変更することができます(以降、復興特別所得税は考慮していません)。

この時点で、所得税の税率が一番低い場合には15%(所得税5%・住民税10%)となるので、確定申告をした方が税金は安くなります。

さらに、配当控除といってもらった配当金の総額に対して、

・所得税では10%(所得税額が限度、所得が1,000万円超の場合5%)
・住民税は2.8%

ほどの税金が安くなります。

所得税の税率が10%の方が、配当金を10万円もらっている場合には、確定申告をしなければ20,315円(所得税15,315円・住民税5,000円)となりますが、

総合課税+配当控除を選択した場合には、

配当金に対して所得税10,000円、住民税10,000円がかかりますが、

配当控除で所得税10,000円、住民税2,800円ほど減額しますので、

トータルで7,200円(所得税0円・住民税7,200円)となり、

13,000円くらい税金が少なくなり、天引きされた金額が戻ってきます。

配当金を申告するかどうかを選ぶポイント

配当控除を受けるためには、確定申告するとともに総合課税を選ばなければなりません。

そのため、所得税の税率が高い方は逆に不利になります。

税率が高い方は、分離課税を選ぶか、また申告しない方が有利になります(その場合は20.315%)。

また、配当金の確定申告をすることによって、基礎控除48万円をはじめとした所得控除が使えるようになりますので、配当しか収入がない場合には申告することによって、税金が戻ってくる可能性が高くなります。

ただし、収入が高くなってしまうので、

・配偶者控除や扶養控除が受けられなくなる
・国民健康保険などの金額にも影響がある

場合がありますので、ご注意ください。

<大事なこと>
配当以外の収入が高くない方の場合、確定申告をすることによって税金が戻ってくる可能性が高くなります。配当以外の収入が高い方は、確定申告自体しない方が有利になります。
株の損失が残っている場合には、申告+分離課税が通常はいいです。
配当金の申告の有利不利の判定は、けっこう悩ましいものです。

<昨日の出来事>
午前中は司法書士先生との打ち合わせを。きれいな事務所だったので、事務所かりるのもいいかなと思ってしまいました。
午後は調子の悪かった外部モニターと格闘。1週間ぶりに復活できました。ランニングは9kmほど。


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