青色申告の届出書の提出期限も3月15日です

この記事を書いているのは、3月7日です。確定申告書の提出期限まであと8日ほどです。
ところで、3月15日は確定申告の提出期限だけではなく、今年から青色申告をしたい場合の届出の期限でもあります。
白色で提出している方で来年こそは青色でという方は、忘れずに提出しましょう。

青色申告のメリット

青色申告をすることで、税制上のメリットを受けることができます。

青色申告は節税の第一歩

その中で、青色申告特別控除といってルール通りのことをするだけで、無条件で所得(利益)を減額していいことになり、それだけで税金を少なくすることができます。

会計ソフトを使い、e-Taxでの電子申告をすれば最大で65万円ほどの所得を減らすことができ、最低でも97,500円(所得税32,500円 住民税65,000円)程度の納税が少なくなります。

所得が高い人ほど所得税の税率が上がるので、納税額はさらに少なくなります。

とはいえ、会計ソフトを使う必要があったり(なくてもできますが、相当の手間がかかります)、多少なりの簿記の知識が必要だったりします。

それであれば、まず10万円控除を目指してみましょう。

10万円控除の場合には、決算書に書くことが多少増えますが、白色申告とさほど変わりありません。

というのも、現在では白色申告であっても帳簿の作成が必要になってしまったからです。

手間がさほど変わらないので、白色申告ができるのであれば、最低でも青色の10万円控除での申告はできます。

10万円控除であれば、売上と経費を集計するだけです。

10万円控除ができれば、65万円控除ほどのインパクトはありませんが、白色申告よりは税金が少なくとも15,000円(所得税5,000円 住民税10,000円)程度の減額ができます。

届出書の提出が必要

青色申告をするには、まず届出書の提出が必要です。

「青色申告承認申請書」という書類を税務署に提出する必要があります。

届出書を出さなければ、いくら会計ソフトを使ってしっかりと帳簿をつくったとしても、青色申告はできませんし、65万円控除どころか、10万円控除も受けることができません。

そしてその提出には期限があり「3月15日」です。

今日が令和6年3月8日ですが、令和6年の申告(申告書を出すのが令和7年3月15日)から青色申告をしたい場合には、

令和6年3月15日が期限です。

確定申告書の場合には3月15日を過ぎても受け付けてもらえますが(期限後申告になり、一部の特例が受けられないなど不利にはなりますが…)、青色申告承認申請書はNGです。

3月16日以降に提出しても、令和6年も白色申告で提出しなければなりません。早くても令和7年からになってしまいます。

提出期限の特例

青色申告承認申請書の提出期限は、白色→青色の場合には3月15日です。

ところが新規開業の場合には、期限が異なりますので注意しましょう。
(できれば開業届と共に提出することをおすすめします)

新規開業の場合

新規開業の場合には、開業日から2カ月以内です。

ただし1/1~15に開業した場合には、3/15です。

事業承継した場合(故人様が青色申告していた場合)

故人様の事業を引き継いだとしても、青色申告であることは引き継ぐことはできません。

別途、引き継ぐ方が青色申告承認申請書を出す必要があります。

期限は、亡くなった日によって異なり、次のようになります。

・1/1~8/31 → 亡くなった日から4カ月以内
・9/1~10/31 → 亡くなった年の12/31まで
・11/1~12/31 → 亡くなった年の翌年2/15

最大4カ月あるため時間に余裕があるように感じるかもしれませんが、亡くなってから故人の方を見送って、家族でだれが引き継ぐかを話し合って、故人様の確定申告(準確定申告)をして…などとしていると、あっという間に期限が来てしまうものです。

なおこれは、故人様が青色申告をしている場合です。

故人様が白色申告で、引き継ぐ方から青色申告したい場合には、新規開業同様2カ月以内です。

<この記事の考え>
青色申告をすることで、お金を支出することなく税金を抑えることができます。
少なくとも10万円控除でチャレンジしていきましょう。届出書も忘れずに。
場合によっては、青色事業専従者給与の届出も出しましょう。こちらも3/15です。


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