保険会社の医療保険に個人で加入する場合と、法人で加入する場合のちがい

民間の保険会社の医療保険に加入することで、ケガや病気といった不測の事態に備えることができます。

ところで、医療保険は法人でも加入することができます。ただし、税金の取り扱いは全くちがいますので、お気をつけください。

経費性

法人の場合で、医療保険に加入した場合には、経費に計上することができます。

気をつけたいのは、貯蓄性が高いものは全額経費にならなかったり(一部資産計上)、受取人が法人以外にしてしまうと、給与扱いになってしまうことがありますので、注意が必要です。

そして、金額にも上限がありません。

いっぽうで、個人で加入する場合であっても、経費にはできないものの、年末調整や確定申告で生命保険料控除として税負担を少なくすることができます。

ただし、法人とちがい金額に上限があります。その上限も、かなり低いものです。税負担を下げるインパクトはかなり低いです。

こういったことを考えると、法人で加入するほうが有利に感じますが、受取時は全くちがいます。

受取時の税金

個人で加入する医療保険は、経費性がなく、税負担少なくすることができない反面、受取時にはメリットがあります。

万が一の給付金の受取時は、非課税として取り扱われます。金額の大小を問いません。ただし、医療費控除を受ける場合には、考慮が必要な場合があります。

つまり、この受け取った給付金は、全額ご自身の医療費の補填として使うことができます。

一方で、法人加入の場合には、雑収入(金額により特別利益)として全額が法人税の対象になります。金額によっては、思わぬ税負担になることがあります。

そのお金の使い道

税金以上に問題になるのが、そのお金の使い道で、そのお金の使い道を決めることができるのは、その保険契約の受取人です。

個人で加入してあれば、受取人も個人なので、受け取ったご自身が自由に使うことができます。本来の目的通り、ご自身の医療費の補填に当てることができます。

ところで、法人で加入していれば、受取人も法人のため、使い道を決めるのは法人です。だからといって、好きに使う事ができるかといえば別問題です。税務上の制限があります。

例えば、社長を被保険者としていた場合で、会社で受け取った保険金が30万円あるからと、それを社長が全額もらっていいわけではありません。

お見舞金と言った名目で一部を渡すことは可能ですが、慶弔規定があればそれに従う必要はありますし、もちろん社会通念上の範囲内である必要もあります。

それを超えた部分については、給与扱いになり、役員であれば役員賞与となり経費にすることはできません。

そもそも、本来は加入目的そのものがちがいます。

個人の場合には、自分の万が一の医療費の補填として加入すると思います。一方で、法人の場合には、その方が離脱して売上などが減った場合などに備えるために加入するのが通常です。

個人と法人でどちらで加入してもいいわけではありません。

個人の場合には税負担減少メリットはありませんが、ご自身の万が一に備えるのであれば、個人で加入しておくべきでしょう。

<大事なこと>
午前はネットで必要なものの買い出し。
午後はお客様の月次処理を粛々と。

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