毎月試算表を作成している場合は、毎月の利益を確認することによって、
所得税や法人税の納税額の大まかなイメージがつかめます。
「赤字(利益が少ない)だから今回は納税額が少ない」
と安心せず、消費税についても、必ず確認しておきましょう。
できることなら、毎月別口座に納税資金を確保しておくことをお勧めします。
消費税は赤字でも納税することがほとんど
消費税は、原則課税であれば、
預かった消費税 ー 支払った消費税 で計算します。
赤字であれば、売上より経費のほうが多いことになるので、
消費税も、支払った消費税の方が多くなりそうですが、実際にはそんなことがありません。
なぜなら、経費の中には消費税のかからないものが結構あるからです。
・給与
・法定福利費(社会保険料)
・保険料
・減価償却費(買ったときにすでに消費税を引いている)
といったものが、代表です。
赤字や利益が少なかった原因が、人件費であった場合には、消費税の納税は減ることはありません。
また簡易課税とこれから始まる2割特例は、
預かった消費税に、○○%をかけたものを納めなくてはいけないので、
赤字であっても、消費税の納税は必ずあります。
もちろん、消費税の還付もありません。
納税額の調べ方
毎月試算表を作成しているのであれば、今どれくらいの消費税を納めなくてはいけないのかを
確認しましょう。
税抜経理の場合
税込経理であれば、
預かった消費税が、仮受消費税として負債に計上され、
支払った消費税が、仮払消費税として資産に計上されます。
この試算表の例であれば、
仮受消費税(1,122,435円) ー 仮払消費税(488,779円) = 633,656円
が現時点での納めるべき消費税となります。
なお、仮受消費税、仮払消費税は最終的には決算書には出てきません(最終的には0になるため)。
税込経理の場合
税込経理であれば、試算表には消費税に関する表示はありません。
ではどうするか?
消費税の集計表を利用しましょう(サンプルは弥生会計の集計表です)。
この消費税の集計表であれば、
預かった消費税 12,346,789円 × 10/110 = 1,122,435円
支払った消費税 5,321,567円 × 10/110 = 483,779円
差額の633,656円が現時点での納めるべき消費税となります。
なお税込経理であっても、税抜経理であっても、消費税の納税額は変わりません。
簡易課税の場合
簡易課税にも、試算表には消費税に関する表示はありません。
預かった消費税(12,346,789円 × 10/110 = 1,122,435円)に、
自分の業種の率をかけて計算しましょう。
小売業であれば、
1,122,435円 × 20% = 224,487円が現時点での納めるべき消費税となります。
決算時に高額になる場合はこんな時です
決算時において、高額になる場合はこんな時です。
思い当たるようでしたら、特に注意しましょう。
・今期の中間納税が少ない(前期の業績が良くなかった、設備投資したなどで)
・今期から消費税を納めることになった
・今期に売上が急上昇した(預かる消費税が大きく増える)
・あまり設備投資をしていない
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