事業年度を変更するには

個人事業の場合には決算期が1〜12月と決められていますが、法人の場合には自由に設定できます。

基本的には、法人設立時に決めますが、あとから変更することも可能です。

決算期の変更

決算期を変更するには、株主総会の決議が必要です。そのうえで株主総会議事録を作成します。

また、株主総会の時期についても、注意が必要です。

少なくとも、変更しようとする日の最終日までに株主総会をしておく必要があります。

例えば、現在3月決算である会社が、令和8年から8月決算に変更したいのであれば、少なくとも令和8年8月31日までに株主総会を開いて、決議しておく必要があります。

こうすることによって、

・令和7年4月1日〜令和8年3月31日
・令和8年4月1日〜令和8年8月31日(5ヶ月)
・令和8年9月1日〜令和9年8月31日
…(以下同様)

といった流れを通して、決算期を変更することができます。

決算期変更に伴う手続き

決算期変更に伴う手続きというものは、意外と少なめです。

まず、考えられる登記関係ですが、こちらは必要ありません。事業年度の変更は登記事項ではないからです。

また、税務署関係ですが、異動届の提出が必要です。

税務署、都道府県税事務所、市区町村にそれぞれ株主総会議事録のコピーとともに提出が必要です。

時期は決まっていませんが、早めに提出しておきましょう。

決算期変更の注意点

決算期を変更することで、申告自体がいつもとちがいます。

計算するにあたって、月割りするものがでてくるからです。

・法人税15%の軽減税率(年800万円の上限)
・住民税の均等割
・交際費の800万円の上限
・減価償却費
・40万円の少額減価償却資産(年300万円の上限)
・消費税の納税義務の判定

などなどと、注意が必要です。

そもそも、申告自体が増えるので税理士報酬が1回分上乗せというコストもあります。

また、申告のサイクルが変わるので、納税資金の調達や申告そのものを忘れてしまうということにも気をつけましょう。

<昨日の出来事>
午前はお客様との打ち合わせ。
午後はランニング9km、弥生給与の設定。

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