個人事業者が固定資産を売ると、譲渡所得という別計算が必要です

個人事業主が固定資産を売った場合には、通常の事業所得でなく譲渡所得として別々に取り扱う場合があります。

取扱いをまとめてみました。

譲渡所得とは

譲渡所得とは、継続的な営業以外でモノを売ることによる所得をいいます。

不動産を売った時にも譲渡所得という扱いになりますが、若干取り扱いが違います。

個人事業主が仕事に使っている車やパソコンなどの固定資産を売った時も譲渡所得という形になり、通常の事業所得とは別々に計算する必要があります。

譲渡所得は、

譲渡価額(売った値段) - 取得費(買った値段) - 譲渡費用(経費) - 50万円

と計算します(マイナスになった場合は0)。

例えば仕事で使っている車(簿価10万円)の車を100万円で売った場合には、

100万円(売った値段) - 10万円(買った値段) - 50万円(特別控除) = 40万円

が譲渡所得となり課税の対象になります。

なお、持っていた期間(買ったとき~売った時の期間)が5年以上であれば、

譲渡所得の2分の1が課税の対象になります(上記の例では20万円)。

上記の例を事業所得として計算してしまうと、100万円の収入と10万円の経費で90万円の売却益となってしまい、70万円ほど所得が多くなり損してしまいます。

取扱いには十分に注意しましょう。

譲渡所得として扱わない場合

棚卸資産(商品)の売却

譲渡所得になる条件は、継続的な営業以外でモノを売る場合です。

つまり、棚卸資産は通常の事業所得として計算します。

車を売る場合でも、仕事で使っているだけの場合は譲渡所得ですが、

中古車販売店のように仕事で使わず商品として販売する場合には事業所得となります。

10万円以下の資産・一括償却資産

固定資産であっても、以下のような経理方法を選んだ場合には事業所得として扱います。

・10万円未満のモノ
・一括償却資産として経理したモノ

なお30万円未満の少額減価償却資産は譲渡所得です。

消費税の取扱いに注意

その年の消費税の対象になる

固定資産を売却した場合には、事業所得であっても、譲渡所得になっても消費税の課税対象になります。

固定資産を売却した年に消費税の課税事業者であった場合には、忘れずに計上しましょう。

特に譲渡所得になった場合には、売却代金を事業主借として処理することになるので、忘れがちです。十分注意しましょう。

なお簡易課税を選択している場合の、業種区分は4種になります(預かった消費税の4割が納税)。

翌々年の消費税にも注意

売却時に消費税の免税事業者であったとしても、固定資産を売却することによって2年後に消費税の課税事業者になってしまうことがあります。

よくあるケースが、不動産賃貸業で普段は消費税を納めていないものの、ある時に賃貸用不動産を売却したことで2年後に消費税の課税事業者になってしまうことがあります。

土地は消費税に影響がないので、築年数の浅い建物やマンションを売却するとこのような事態が起きることもありますので、注意しましょう。

<大事なこと>
固定資産を売ったら譲渡所得となり、計算方法が特殊になります。
間違えると損するケースが多いので十分注意しましょう。