倒産防止共済で節税するには

倒産防止共済は節税をしたい場合、よく利用されますが、
加入をする際は、解約時を見据えておく必要があります。

倒産防止共済とは

倒産防止共済とは、取引先の倒産に備える保険みたいなものです。
法人・個人いずれも加入できます(資本金や従業員での制限はあります)。

具体的には、取引先が倒産してお金が回収できなかった場合に、
・回収困難となった売掛債権
・掛金の10倍
・8,000万円
までの、いずれか少ない金額まで、借入をすることができます(もらえるわけではありません)。

ただし、法的に回収が困難である必要があり、夜逃げや行方不明などで回収できない場合は
対象外となります。

掛金は毎月5,000円~200,000円で、5,000円単位で自由に設定することができ、
途中で掛金の変更もできます。
また掛金は総額で800万円までしかかけることができません。

倒産防止共済で節税とは

倒産防止共済の掛金は、法人と個人(事業所得のある方)は経費にすることができます。

ただし個人は、不動産賃貸業や副業などでは経費にすることはできません。
あくまで、事業所得のある方のみです。

経費にするには申告書に明細書(倒産防止共済掛金を経費にしていますよといったことを記載したもの)を添付する必要があります。
忘れると、経費にはできません。

この倒産防止共済は、保険料みたいなものですが、
解約した場合には、掛金を40か月以上かけていれば、掛金の全額が戻ってきます。

そのため倒産防止共済は、経費にしながら、裏で貯金をしておく、
そのようなイメージです。

また法人に限ったことではありますが、
・決算書では経費にせず、保険積立金として資産に計上する
・法人税申告書の別表4で減算する
ことで、利益を減らさずに、税金を減らすといった処理も可能です。
(申告書で減算し忘れには注意が必要ですが)

解約時は要注意

倒産防止共済は、経費にしながら貯金できるといったイメージはありますが、
解約時には注意が必要です。

短期解約は元本割れ

倒産防止共済の掛金の納付期間が40カ月未満であれば、元本割れを起こします。
12か月未満であれば、1円も戻ってきません。

掛金が経費になる代わりに、解約金は全額収入

倒産防止共済は、掛金が経費にできる代わりに、解約金は全額収入となります。
一部解約みたいなことができないため、解約時には多額の税金がかかる場合があります。

法人であれば、赤字が出た事業年度に解約して、
解約金の利益と相殺するようなことができますが、

個人事業主の場合は、赤字ということが少なく、
かつ、収入に応じて税率が上がってしまうため、
節税になるどころが、むしろ税金が高くなってしまうこともあります。

小規模共済のように、解約方法によっては税金が安くなる(退職金や公的年金扱いになる)
といった、解約時の税金の優遇は、一切ありません。

倒産防止共済を節税目的で加入する際は、解約時のことを考えて加入しておく必要があります。

お金が無くなる

倒産防止共済の掛金は、40カ月以上加入すると全額戻ってきますが、
その掛金は解約するまでは、自由に使えません。

掛金を240万円掛けて、税金が48万円(税率が20%と仮定)安くなったとしても、
手元からは、240万円なくなっています。

その分、資金繰りは厳しくなります。