相続税の申告は、税理士が勝手に作るものではなく、お客様の協力があって出来上がるものです。
そういったこともあり、スムーズに進めるためにこういったことをお願いしています。

時間の余裕(事前相談の場合)
相続税の申告は、故人様がお亡くなりになってから10ヶ月以内です。
普通に考えれば、長い時間が用意されているように感じるかと思いますが、それには理由があります。
それは、相続という手続きがとても大変だからです。相続税の申告も例外でなくそれなりに時間がかかります。
申告の内容にもよりますが、最低でも3ヶ月は余裕がほしいところです。この時点であれば、必要書類が不足していても入手可能だからです。
逆に2ヶ月を切ってくると、私の場合には割増料金をいただいています。
この申告に専念する必要があり、他のお客様のご依頼をお断りするようなことも必要だからです。
以前に期限1週間前の方のご依頼を受けたことがありましたが、予定はすべてブロックしました。もしもその時に別の予定があれば断っていたと思います。
他の方もそういった傾向にあり、場合によっては依頼そのものを受けない方もいます。
とにかく、時間に余裕は持っておきましょう。
自分でやろうと考えていたとしても、3ヶ月を切ってわからないようだったら、早めに切り替えを考えましょう。
スムーズな連絡
相続税の申告は、税理士に依頼すれば自動的にできるものではなく、結局のところお客様の協力があってこそできるものです。
また、わからないことがあれば、お客様にお尋ねすることになります。
そういったときに、お客様に連絡をするわけですが、連絡がつかないと困るわけです。
もちろんお客様の都合もあるので、連絡したらすぐ返答してほしいとは思っていません。私も連絡が来たらといって、すぐさま応対できるわけでもありませんので。
しかし、2日も3日もたっているのに返事をくれないのは、申告をスムーズに進めるうえでの妨げになってしまいます。
この文章を書いて振り返ってみましたが、幸い今まで私の相続税申告の中で、連絡できなくて困ったケースは少ないように感じます。自分にとって大事なことだという認識が強い方がほとんどなのでしょうか。とてもありがたいことです。
正しいご回答
相続税の申告は、お客様からこういった財産がありますという申告を受けて、できあがっていくものです。
けっして、相続税は税理士ひとりでできるものではありません。税理士には、家を探って財産を探す権利はありませんし、なにか調べる権利があるわけでもありません。
そのうえで、預金の流れを調査したうえで、こういったモノがあるかもしれないといったことを探していったり、財産ではないけども申告しなければいけないもの(過去の贈与など)を探していき、これ以上申告すべきものはありませんと、申告するわけです。
つまり、教えてもらえなければ、正しい申告ができないことになります。お客様からご自身の分かる範囲でお伝えしていただくことが大事になっていきます。
中にはふみこんだことをお聞きしすることもありますが、これは不審に思っているのではなく、正しい申告書を作成し、お客様を税務署から守るために必要なのです。
その時に大事なことは、正直にお答えしてほしいことです。わからなければ、わからないとお答えいただければ大丈夫です。
ちなみに、知っているのに教えてくれなかったり、あえて隠すのは絶対にやめてください。
税理士には隠した財産は見つからなくても、税務署には探し出す権力はあります。必ず見つかってしまいます。
税理士に対してウソをついたり、かくしごとをした場合でも重加算税の対象になります。必要以上の税金を払う可能性もありますので、気をつけましょう。
<昨日の出来事>
日中は家族でお出かけ。
その前後に、お客様の給与ソフトの設定。
夕方のランニングは大雨で中止。
■広瀬純一のプロフィール
■単発相談 対面・オンライン相談 メール相談
■個人のお客様 税務顧問 個人の確定申告
■法人のお客様 税務顧問 年1決算プラン(法人様向け)
■相続税の申告・ご相談 相続税の申告 相続税の試算
■税務調査・無申告対応 税務調査対応 無申告対応
