不動産を売却したことにより利益が出た場合には、その利益に対して20.315%の税金がかかります。
税金のことだけがフォーカスされがちですが、健康保険が国民健康保険や後期高齢者医療保険の場合にはそちらにも影響します。

不動産売却の税金
不動産の売却の税金は、以下のように利益を計算して、プラスになった場合にその利益に対して20.315%(5年以内だと39.63%)の税金がかかります。
売った値段 − 過去に買った値段 − 売ったときにかかった費用
ちなみに、20.315%は所得税(税務署)に15.315%、住民税(市区町村)に5%払うことになっています。
所得税は3/15(振替納税の場合4/20ごろ)までに納付し、その後に住民税は6月中旬頃に4回に分けて納付(1回で納付も可)します。
納税期間にタイムラグがあるので、忘れないように注意が必要です。
健康保険料
ところで、この不動産を売ったときの利益は国民健康保険料と後期高齢者医療保険料にも影響します。
この利益に対して、国民健康保険料の場合10〜13%前後、後期高齢者医療保険料でも10%前後の保険料がプラスされてしまいます。
ただし、上限が国民健康保険料は113万円、後期高齢者医療保険料は87.1万円と決められており、どこまでも上がるというわけではありません。
それでも、上限までに膨れ上がってしまうこともけっこうあります。
これも、6月中旬頃に納付書(通知書)が届きます。忘れやすい論点ではあるので、お気をつけください。
なお、こういった保険料になるのは、この1年だけです。翌年以降は今までの保険料に落ち着きます。
※会社員の加入している社会保険の場合には、影響ありません(給与だけで決まるので)。
医療費負担割合
国民健康保険料の場合には、70才で所得要件を満たすと医療費負担割合が2割になります。
後期高齢者医療保険料についても、所得により1割、2割、3割のいずれかになります。
この割合についても、おそらく3割に上昇することが予想されます。
そういったこともあり、病院に行くと今まで支払っていた金額の1.5倍(今まで2割の場合)or3倍(今まで1割の場合)の医療費を窓口で払わなければならなくなります。
そして、高額療養費制度の金額も上昇します。
医療費や介護といった身近な負担も大きくなってしまうので、頭に入れておきましょう。
こちらも1年たてばもとに戻ります。
<昨日の出来事>
午前は今月提出の決算書のひな型の作成。
午後はその続き、ランニング7km。
■広瀬純一のプロフィール
■単発相談 対面・オンライン相談 メール相談
■個人のお客様 税務顧問 個人の確定申告
■法人のお客様 税務顧問 年1決算プラン(法人様向け)
■相続税の申告・ご相談 相続税の申告 相続税の試算
■税務調査・無申告対応 税務調査対応 無申告対応
