相続人に孫養子がいる場合の相続税の計算で気をつけること

相続税の計算を計算するに当たり、相続人に孫養子がいる場合には、注意が必要です。

養子制度を利用した租税回避を防止するために、一定のルールが設けられているからです。

まとめてみました。

相続人の数の制限

相続税の計算をするにあたって、相続人の人数が関わってくるものがあります。

・相続税の基礎控除額(3000万円+600万円×相続人の人数)
・相続税の総額の計算
・生命保険の非課税(500万円×相続人の数)
・退職金の非課税(500万円×相続人の数)

ところで相続税の計算にあたって、養子を増やすことで、相続税の負担を減らす事ができないように、この4つに関しては養子の方を相続人としてカウントできる数に、以下のような制限をかけています。

・故人様に実子がいない場合→2人まで

・故人様に実子がいる場合→1人まで

こういったルールがあることにより、民法上の相続分(通常通り計算した相続分)と、税金計算上の相続分が異なるケースがあります。

養子の制限の対象外になる場合

ただし、すべての養子の方に制限がかかるわけではなく、以下のようなケースの場合には、制限の対象外となり、すべて実子扱いとなります。

・特別養子縁組で養子になっている方

・配偶者の連れ子

・代襲相続権を有している方(孫養子の親(故人様にとって子))が亡くなったことにより相続権がある場合)

こういった方の場合には、民法上の相続分と税金計算上の相続分は一致することになります。

2割加算

相続税の計算では、2割加算というルールがあり、通常であれば財産をもらえないような方が財産を受け取ると相続税が2割増になります。

相続税の2割加算とは

ところで、養子の方の場合には、法律上は故人様の一親等の血族に該当するため、本来は2割加算の対象にはなりません。

ただし、これには例外があり、孫養子の場合には以下の制限があります。

・代襲相続権がない→2割加算の対象

・代襲相続権がある→2割加算の対象外

そもそも2割加算という制度は、通常は親→子→孫と2回の相続税の課税のところ、親→孫と一世代とばして相続税の課税を1回にできてしまうため、それを防止するために設けられています。

孫養子の方がいる場合には、税法上の相続分と2割加算にはお気をつけください。

<昨日の出来事>
午前は買い物、相続税のシミュレーション。
午後はランニング12km。


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