白色申告と青色申告10万円控除の違い【青色申告10万控除で手間がかかること】

確定申告をご自分でやっている方は、まだ白色申告の方が非常に多いように感じます。

そういった方には、青色申告の10万円控除をすすめています。

青色申告の10万円控除は、白色申告に比べてほんの少し手間はかかりますが、65万円控除のようなハードルの高さはないからです。

次のようなネックはありますが、そこまで大変ではないと思います。

事前の届出

青色申告をするには、税務署に届出が必要です。

白色申告は特段手続きが不要なので、その点では手間がかかります。

ただし、一度提出してしまえば、よほどのことがない限り、ずっと青色申告をすることができます。さほど難しくないので、提出しておくほうがいいでしょう。

新規開業の方であれば、どのような申告方法であっても、開業届の提出が必要なので、青色の申請書も同時に提出することをおすすめしています(開業から2ヶ月が期限)。

ところで、すでに開業済で白色申告している方は、青色の申請書は期限が決まっているので今すぐにできるわけではありません(青色申告したい年の3/15が期限)。

令和8年9月にこの記事を書いていますが、現時点で白色申告の方は、今届出を提出したとしても青色申告ができるのは、令和9年分(令和10年3月15日までに提出する分)が最速です。

それなりにメリットがあるので、出しておくほうがいいです。

決算書のページが増える

白色申告の収支内訳書は2ページですが、青色申告の決算書は4ページあります。

なんとなく倍になるイメージがありますが、10万円控除の場合には、4ページ目の貸借対照表が不要であるため、実質は1ページ増えるのみです。

事業であれば、青色決算書の2ページ目のほとんどが白色申告にない項目で、このような記載事項があります。

・月別の売上
・月別の仕入
・貸倒引当金の明細(なければ記載不要)
・青色申告控除額の明細

一度理解してしまえば、多少の手間はかかるものの、そこまでハードルの高いものではないものと思います。

帳簿の作成?

以前は、白色申告の場合には、帳簿作成が不要という大きなメリットがありました。

そのため、どうしてもめんどうだという方には、白色申告をすすめるケースがありました。

ところで、現時点では白色申告であっても、帳簿が必要になりました。そういったこともあり、白色申告のメリットはもうありません。

そういったこともあり、白色申告の方には、青色の10万円控除の方をすすめています。

ところで、青色申告の10万円控除であっても帳簿は必要です。単に、レシートの金額を合計して計算して数字だけ分かればいいというのは、誤りなのでお気をつけください。

白色申告も青色申告の10万円控除も帳簿は必要です

確かに作るのはめんどうですが、まめに作っておくことで、確定申告時に集計作業が不要になるというメリットがありますので、ぜひ取り組んでみてください。

<昨日の出来事>
ほぼ終日の家族とのお出かけ、夏休みも終わってしまいましたね。
帰宅後、ランニング7km。


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