税金を安くしたいなら、社会保険料控除を見直そう

確定申告で、税金を安くする方法は、医療費や生命保険が、
真っ先に思いつく方が大半です。
その前に金額の大きい社会保険料控除が、正しいかどうかを見直してみましょう。

社会保険料控除とは

社会保険料とは、主なものとして、

会社員であれば、健康保険料・厚生年金保険料・雇用保険料。
(給与から天引きされているもの、給与明細や源泉徴収票に記載されてます)

個人事業主であれば、国民健康保険料・国民年金、
更にご自分で加入していれば、国民年金基金など。
(ご自分で払っていることがほとんどかと)

年齢によっては、介護保険料・後期高齢者医療保険料。
(ご自分で払っていたり、年金から天引きされてます)
が挙げられます。

そして社会保険料控除とは、
上記の支払った金額(天引きされた金額)が、
税金の課税対象となる金額(いわゆる利益)から
控除されるのです(経費みたいなもの)。

社会保険の金額は、非常に大きな金額になりますので、

このようなもの対象にできます

社会保険料控除は、このようなものも対象になりますので
一度調べてみて下さい。

・子供の国民年金を払った(子供が大学生であった場合などがよくあるケース)
・配偶者の国民年金を払った(配偶者が専業主婦である場合など)
・親の国民健康保険料・介護保険料・後期高齢者医療保険料を払った

ただし、このような場合は対象外となりますので、ご注意ください。
・年金などから天引きされていた(天引きされていた方の社会保険料控除となります)
・自分の口座以外の銀行口座から引き落とされた
(例えば子供の口座から引き落とされている → 子供の社会保険料控除となります)

金額の調べ方

支払ったた金額がわからない場合は、

給与収入がある方は、源泉徴収票に記載されております。

国民健康保険、介護保険、後期高齢者医療保険は、
・支払った時の領収書を集計する
・通帳から引き落とされていれば、それを集計する。
・年金の源泉徴収票を見てみる
のですが、

それでもわからなかったら、市役所(区役所)に問い合わせてみてください。
(確定申告で、といえばわかってくれます)。
支払った金額の証明書を送ってくれます。
(証明書自体は不要なのですが、後日の証明のためあったほうがいいです)

国民年金や国民年金基金は、
証明書が10~11月頃に送られてきます。
提出する必要はありませんが、証明書は必ず必要です(きちんと保管しておきましょう)。

見当たらなかったら…
年金事務所に再発行をお願いしましょう。

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