国民年金保険料をお得に払うには

国民年金保険料は、支払い方法がいろいろあります。
お得な払い方があるのか、まとめてみました。
楽天ペイでの支払いの画面

保険料の前納による割引

国民年金保険料は、基本的には毎月納付ですが、まとめて払うことによって割引が受けられます。

令和5年では、
6カ月前納      810円(1年あたり1,620円)
1年分前納   3,520円
2年分前納 14,830円(1年あたり7,415円)
ほどの割引が受けられます。

国民年金の保険料の納付方法

国民年金の納付の仕方は、
・コンビニ       ・銀行          ・口座振替
・クレジットカード   ・キャッシュレス決済   ・Pay-easy(ペイジー)
とあります。

そのうち、口座振替には「早割」という制度があり、
毎月納付        50円(1年あたり600円)
6カ月前納   1,130円(1年あたり2,260円)
1年分前納   4,150円
2年分前納 16,100円(1年あたり8,050円)
ほどの割引が受けられます。

ちなみに「早割」とは、納付対象月分の支払いが当月末になります
(例えば6月分の保険料の引落は6月末)。
通常は、納付対象月分の支払いは翌月末支払いです(例えば6月分の保険料の引落は7月末)。

ポイントを考えると、キャッシュレス決済もお得です。
楽天ペイで、楽天カードから楽天キャッシュへチャージし、
楽天キャッシュで国民年金保険料を払うと、0.5%のポイントが付きます。

コンビニや金融機関での支払いは、お金をおろす手間や待ち時間を考えると、
避けたいものです。

社会保険料控除をうまく使うには

所得税には社会保険料控除というものがあり、国民年金保険料もその対象です。
支払い方法などを工夫することによって、税金を安くすることも可能です。

前納による国民年金保険料

2年分の国民健康保険の前納をした場合、4月~翌々年3月まで納付することになります。

この際の社会保険料控除は、
・払った年の社会保険料控除
・各年分の保険料に相当する額を各年に控除する方法(3年に分けて分割)
いずれも可能です。

家族の国民年金保険料

また社会保険料控除は、本人だけでなく家族の分も対象になります。

ただし、口座振替やクレジットカードで納付する場合は、注意が必要です。

口座振替やクレジットカードで納付した場合、社会保険料控除を受けられるのは、
銀行口座やクレジットカードの名義人になります。

例えば、学生である子(収入なし)の国民年金保険料を
口座振替やクレジットカード納付にした場合、
子名義の銀行口座やクレジットカードから支払った場合、
子の社会保険料控除の対象になります。
親が負担していたとしても、親の社会保険料控除にはなりません。
そのため、子の国民年金保険料による社会保険料控除は切り捨てとなってしまいます。

口座振替やクレジットカードで納付する際に、親の社会保険料控除としたい場合は、
親名義の口座振替やクレジットカード納付にする必要があります。

そうした場合、子の年間の国民年金保険料20万円の社会保険料控除を受けることによって、
税率20%であれば、4万円の節税ができます。


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