子供の配偶者(息子の奥様、娘の旦那様)は相続人に該当することはないので、何もしなければ相続があったときに財産が渡ることはありません。
子供の配偶者に財産を渡したいのであれば、生前に何らかの対策が必要です。
子のパートナー
故人様が亡くなった場合には、その方が持っていた財産は相続人の話し合いによって、だれがもらうかを決めることになります(遺言書がない場合)。
家族構成にもよりますが、相続人になるのは、故人様のパートナー(配偶者)+子というケースが多いです。
子がいなければ、故人様の親、そちらもいなければ兄弟に相続権が移ります。
ところで、子のパートナーも直感的には身近な存在に感じるので、どこかのタイミングで相続人になるようなイメージがあるかもしれませんが、相続人になることはありません(戸籍をいじらない限りは)。
そのため、生前になにもしない限りは、子のパートナーには財産が残ることはありません。
子のパートナーに財産を渡すには
故人様の財産は、遺言書があればそのとおりに、遺言書がなければ相続人間の話し合いによって決めることになります。
そのため、生前に遺言書を書いておくことによって、本来相続人になることはない、子のパートナーにも財産を渡すことが可能になります。
遺言書には、本来相続人でない方に財産を渡したいときには有効です。
今回は、子のパートナーというテーマにしていますが、他にも
・孫、ひ孫
・生前にお世話になった方
といったことも可能です。
相続財産ではありませんが、現金でよければ生命保険を利用し、
・被保険者及び契約者を故人様
・受取人に財産を残したい方
といった手段を取ることも可能です。
税金上の注意点
このパートナーについては、相続税という観点を見ると不利になります。
まず、相続税については、2割加算の対象になり他の相続人と比べて、納税額が大きくなってしまいます。
孫に渡したって2割加算を受けるので同じかなあと思いますが、
・代襲相続の場合なら2割加算なし
・子のパートナーの財産が増えて、将来的に不利になるおそれ
といったこともあるので、相続税の面だけを見ると不利になるかもしれません。
さらに、生命保険を使った場合には、相続税の非課税は使うことができません(相続人でないので)。
ところで、生前贈与については、子のパートナーにすることもできます。
贈与を受けると相続時にもらった財産分を加算しなければいけないルールは、「相続or遺言書で財産をもらった人」に限られます。
遺言書や生命保険を使うよりも簡単にできます。
ただし、このパートナーは相続時精算課税制度が使えないので、まとまった財産をいっぺんにしてしまうと、贈与税の負担が大きくなってしまいますので、気をつけましょう。
<昨日の出来事>
午前は日用品の買い出しに。
午後はランニング12km。
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