お子様が結婚したら、一括贈与で相続税対策ができます

以前に教育資金の一括贈与をした場合の相続税対策について記事をあげましたが、
その他にも、お子様の結婚資金やその後の生活、さらには子育てに関するお金の一括贈与についても、贈与税がかからない特例もあります。

教育資金の一括贈与には、税金がかからない制度があります

結婚・子育てに関するお金の一括贈与は贈与税がかからない

結婚・子育て資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税の制度とは、すべての条件を満たすと、
贈与税がかからないというものです。

・もらう人は18~50才
・あげる人は直系尊属(両親か祖父母)
・もらうのは1,000万円まで
・結婚・子育て資金管理契約の手続きをして、もらったお金を金融機関に預ける
・結婚・子育て資金非課税申告書を提出する(金融機関で手続きをする)
・令和7年3月31日まで(期限は決まっていますが、例年延長されています)
・もらう人の前年の収入が一定以下(給与だけの場合1,195万円以下)
・もらったお金は結婚資金や子育て資金として使用

その後は、結婚・子育て資金を支払う都度、金融機関からお金を引き出して、お金を払い、
その後領収書を金融機関に提出します。

なお、限度額は1,000万までですが、もらう側が一生涯を通じて1,000万円までです。

祖父から1,000万円、祖母から1,000万円もらった場合には、
もらったのは全部で2,000万円となるので、超えた1,000万円が贈与税の対象になります。

また、1回目の贈与の際に1,000万円に達していない場合、追加で贈与しても贈与税がかかりません。

例えば、祖父から800万円をもらっていた場合、200万円以内であれば、贈与税はかかりません。
ただし、金融機関での手続きは必要です。

いろいろと書きましたが、教育資金の非課税制度とほぼ似ています。

結婚・子育て資金とは

結婚・子育て資金とは、主にこのように使うことになっています。
なお、結婚式の費用と新婚生活の費用として使うことができるのは、1,000万円のうち300万円までです。

結婚式の費用

結婚式の費用(挙式や結婚披露宴)

(NGなもの)
婚活費用、結婚指輪、新婚旅行、

新婚生活の費用

新居の家賃(3年分)や初期費用(ただし、お金をもらった人名義で契約する必要があります)
引っ越し費用

(NGなもの)
駐車場代
お金をもらった人以外の名義で借りた場合(配偶者名義も×)
配偶者の引っ越し費用
家具・家電の購入費用
住宅の購入(住宅を購入する場合は、別の特例があります)

出産費用

妊娠・出産の費用
産後のケア費用

(NGなもの)
交通費や宿泊費

子供に関する費用

幼稚園代、保育園代
子供の医療費や予防接種代

(NGなもの)
小学校以降の学費(教育資金の非課税制度はあります)

贈与税や相続税がかかる場合があります

結婚・子育て資金非課税制度は、もらった側の新婚生活や子育てに充てるための優遇制度です。
そのため、場合によっては税金がかかることがあります。

贈与税がかかる場合

結婚・子育て資金管理契約は、もらった人が50才になった場合や、金融機関に預けているお金が0になった場合には終了します。

その時に、
・お金が余っている
・新婚生活や子育て資金の目的以外に使っていた
場合には、贈与税がかかります。

相続税がかかる場合

お金をあげた人が亡くなった場合に、結婚・子育て資金としてもらったお金が残っている場合には、その残りのお金には、相続税がかかります。

この部分は、教育資金の一括贈与の制度とは大きく異なります。