消費税の納税義務があるかどうかは、個人事業主であれば2年前の売上高を、法人であれば2期目の売上高をベースに考えます。
このときに、2年前or2期前の事業をしていた期間が、1年未満だった場合の考え方は、個人事業主と法人で違います。
個人事業主は1/1〜12/31(年換算なし)
個人事業主の場合には、とにかくその年ベースで考えます。つまり、2年前の1/1〜12/31で考えます。
いつから、事業をやっていたかは一切関係ありません。年換算なども行いません。
例えば2年前は5/16開業で売上高が800万円だった場合には、基準期間の売上高は800万円です。つまり、その年は免税事業者となります。
単純に2年前の売上高を確認するだけで、消費税の納税義務を判断することになります。
法人の場合は2通り
一方で、法人の場合には、2期前の売上をベースに納税義務を判定します。通常はこの考え方で問題ありません。
ただし、法人の場合には、事業年度が自由に設定できるので、いくらでも操作可能であることから、個人と違い年換算することになっています。
つまり法人の場合には、
2期前が1年 | 2期前の売上で判断 |
2期前が1年ではない | 2期前の売上を年換算して判断 |
ということになります。
なお、法人成りした場合には、個人事業主時代の売上は一切加味しませんので、気をつけましょう。
2期前が1年ない場合
2期前が1年ない場合には、年換算する必要がありますが、具体的にはこのように計算します。
2年前の売上高 × (12 ÷ 2期前の月数(1月未満→1月に切上)) |
例えば、12月決算法人で、2期前(5/16〜12/31)の売上高が800万円の場合には、
800万円 × 12 ÷ 8(7ヶ月半→8ヶ月に切上) = 1,200万円
ということになり、その期から消費税の納税義務が発生します。
上記に書いた個人事業主の例と同じような状況ですが、結果は全く違います。
ところで、この考えが必要になるのは法人の3期目ではないでしょうか。
1期目は1年でないケースが多いので、年換算が必要になるケースがありますので気をつけましょう。特定期間との兼ね合いから、戦略的に事業年度を設定することもありますので。
この計算を誤ってしまうと、簡易課税の適用の有無にも関わってきます。
法人の場合には、3期目の納税義務の判定、簡易課税の判定には十分気をつけましょう。
※あまりケースはないと思いますが、複数回連続して事業年度を変更している場合には、計算方法が異なることがあります。この場合には、専門家にご相談ください。
<昨日の出来事>
午前はランニング7kmと庭の芝刈り。
午後はお客様との打ち合わせ。
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