共有の不動産を売却する場合の注意点

共有で所有していた不動産を売却した場合には、単独で所有していた場合に比べて若干の手間がかかります。

気をつけてほしい点をまとめてみました。

申告するのは共有者全員

不動産を売却した際には、譲渡所得(売った値段 - 買った値段 - かかった経費)を計算します。これが、プラスであれば申告が必要になります。

問題はこの申告を誰がするのか?

ということになりますが、共有者全員の申告が必要です。

代表者1人がまとめて申告をすればいいわけではありません。

申告する金額も、もちろん全額ではなく持分に応じた金額で申告します。

売った値段が総額2,000万円で、売った時の持分が2分の1であれば、

1,000万円(2,000万円×1/2)を申告します。(経費についても同様です)

売却代金はきちんと分けましょう

不動産の決済日に、不動産の引渡しとともに、売買代金も売主から入金されます。
これで、不動産の売買は完了したことになります。

ただし、共有の不動産の場合にはこれで安心してはいけません。

売買代金がどこに入金されているかきちんと確認しましょう。

代表者1名に入金されていた場合には、共有者にきちんと分配しましょう。

売った値段が総額2,000万円で、自分が2分の1、他の共有者が2分の1であった場合には、

1,000万円は自分のものですが、残りの1,000万円は共有者のものです。

分配を怠ってしまうと、共有者から売却代金分の贈与を受けたものとして扱われてしまいます。

同様に、経費についても精算をしておきましょう。

共有不動産の売却の場合、その後のお金の配分も大事だったりします。

怠ってしまうと、無駄に贈与税まで課税されてしまいます。

特例を使う場合(自宅や空き家の売却)

売却した不動産が自宅であれば、譲渡所得(売った値段 - 買った値段 - かかった経費)から3,000万円を引くことができる特例があります。

自宅を売却すると、特例で税金が安くなります

この特例は共有の場合であっても、1人3,000万円を引くことができます。

共有者が2人いれば、最大6,000万円を引くことができます。

同様に、故人様の自宅(空き家)を売却した場合にも、条件を満たせば3,000万円を引くことができる特例というのもあります。

これを、共有で相続したうえで売却した場合であっても、1人3,000万円を引くことができます。

ただし、こちらの場合は、共有者が3人以上の場合には1人2,000万円に減額してしまいます。

<大事なこと>
共有の不動産を売却した場合には、全員分の確定申告が必要になる、お金の精算が必要になるといったデメリットはあるものの、特例を有効に使えるといったメリットもあります。


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