2割特例の消費税の申告書を国税庁のHPで作成するには

消費税の申告書は2割特例を使う場合であっても、国税庁のHPを通じて作成ができます。
以前に手計算での作成方法をまとめてみましたが、国税庁のHPでの申告書作成コーナーでも作成ができます。

2割特例での消費税の申告書の書き方

国税庁のHPで作成するメリット

本日1/4より、確定申告書の作成コーナーでも申告書の作成ができるようになっています。
消費税の申告書も作成が可能です。
そして、マイナンバーカードがあれば申告までスムーズにこなすことができます。

国税庁のHPで作成し申告までするメリットは、
・無料で使える
・売上高を入力すれば、納税額が出てくる
・計算間違いを防ぐことができる
・プリントアウトしなくてすむ
・税務署へ行かなくてすむ
・郵送する作業をしなくてすむ(切手を買いに行く、ポストへ行くなど)
・いつでもできる(4/1 23:59でもOK、おすすめはできませんが)
ことがあげられます。

消費税に限らず、所得税や贈与税であっても可能です。

申告書の作成の事前準備

1.国税庁の確定申告書等作成コーナーを開きます(検索すれば出てきます。このような画面です)。

作成開始を選択し、提出方法を選択します。
マイナンバーカードがあれば、スマートフォンを使用してe-Taxを選択します。

2.令和5年分の申告書の選択 → 消費税と進みます。
その後、利用規約に同意を選択します。

3.マイナポータルでQRコードを読み取る画面が出てきます。
スマートフォンのマイナポータルアプリを立ち上げて、HPのQRコードを読み取ります。

 

(上はスマートフォンの画面。ここを選んで、HPのQRコードを読み取ります)

4.暗証番号(利用者証明書用電子証明書のパスワード4桁)を入力したのち、マイナンバーカードを読み取ります。

これで、事前準備は完了です。

申告書の作成方法

5.事前準備が終わると、氏名や住所などの個人情報が表示されます。
問題がなければ、申告書を作成するを選択します。

6.申告書の作成の基礎データを入力する画面が出てきます。必須項目を入力していきます。

① 提出方法は、e-Taxを選択します(郵送なら書面ですが)
② 基準期間の課税売上高は、令和3年の課税売上高を入力します。
※令和3年が免税であれば、令和3年の収入から、消費税のかからない収入を引いた金額を入力し  ます。何もなければ、0(半角)を入力します。
③ インボイス発行事業者かどうかを選択
④ 10/1から新たに課税事業者になったかどうかは、はいを選択します。
⑤ 2割特例を適用しますかは、はいを選択します。
⑥ 簡易課税制度を選択しているかどうかを選択(何もしてなければ、いいえ)
⑦ 経理方法を選択します(2割特例であれば、税込経理を選択)
⑧ 売上税額の計算方法は、1.割戻し計算を選択

あとは、特に入力せず次へ進むを選択しましょう。

7.所得区分を選択します。旧税率の取扱いがあるかどうかは、いいえを選択します。

8.売上高の内訳を入力します。

一番上に、10/1以降(インボイスの発行事業者になった日)~12/31の売上高の合計を入力します。
売上高の中に、非課税の売上高や免税の売上高(輸出)があれば、入力します。

また、売上の中に食品関係(消費税8%)があれば、その売上高も入力します。
ない場合には、0を入力します。

そこから下は、通常ないのでいいえを入力し次へ進むを選択します。

9.税額の計算結果が表示されます。

納付方法や個人情報が表示されます。問題なければ次へ進むを選択します。
(マイナンバーは入力する必要があります)

10.帳票の印刷画面が出てきます。必要に応じて、PDFを作成しておきましょう。
次へ進むを選択します。

11.税理士関係の画面が表示されます。特に必要なければ、次へ進むを選択します。

12.送信するを選択し、申告書の提出まで完了です。

<この記事での考え>
申告書の電子申告は、一番初めは手間がかかりますが、慣れるとスムーズにできます。
いつでもどこでもできるメリットや計算ミス防止のため、ぜひ利用してみてください。


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