遺言書作成についての私の考え

相続対策で遺言書を作成すればもめないといいますが、遺言書があるがゆえのトラブルもあります。そのようにならないように、このようなことをしておくことをおすすめします。

家族で話し合っておく

遺言書は、ご自分のお持ちの財産をどなたに引き継ぎたいかを意思表示するための、唯一の手段です。原則的には遺言書があればその通りに、遺言書がなければ残された家族(相続人)で話し合って財産を分けます。

ところで、遺言書の作成についてはどなたの許可も必要ありません。ご自身の考えに従って書いていただいて問題はありません。

しかし、私はあらかじめ家族間で話し合っておくとともに、ある程度の同意は得ておくほうがいいかと考えます。やはり、いざ相続のときに突然内容を知らされるのは、あまりいい気がしないのではないでしょうか。

特に、バランスが取れていない遺産相続を考えている場合には、遺言書で一方的に結果を伝えるのでなく、あらかじめ家族に直接話しておくべきでしょう。

生前であれば、内容だけでなく気持ちも伝えられますので。

家族が見てどう思うか

遺言書は、亡くなったあとにご自身の意志を伝える唯一の手段です。

それはイコール、家族が故人様から受ける最後のメッセージということになります。それゆえに、この内容を見て家族がどう思うか考えておきましょう。

「〜だから、今回の相続では〇〇に渡す財産はありません」みたいなことは書くのは避けておくべきでしょう。

そういった内容であるのはやむを得ないのかもしれません。生前に金銭的な援助をしていた場合などがあるでしょう。とはいえ、最後のひとことがこれだと、内容はしょうがないにせよ、いい気分はしないはずです。

こういったことは遺言書に書くべきでなく、生前に伝えておくべきでしょう。

これは、付言事項(自分の気持ちのみを表すもの、いわゆる手紙です)についても同様です。これが最後のメッセージになることを考え、読み手の気持ちになって書いておきましょう。

自筆証書遺言なら法務局の利用を

遺言書は3通りあり、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言があります(秘密証書遺言はほぼ使われていません)。

公正証書遺言が一番理想でしょうが、ネックは費用面です。

それであれば、自筆証書遺言ということになります。自筆証書遺言での作成であれば、法務局の自筆証書遺言保管制度を利用すべきでしょう。

・無効リスクがなくなる
・紛失や見つけてもらえないリスクがなくなる
・検認が不要
・公正証書遺言より費用が圧倒的に安い

といったメリットがあります。

というより、第3社のチェックのない、従来の自宅に保管する場合の遺言書はよほどきちんと書いておかないと、むしろトラブルのもとになります(探すのが大変、検認が必要、きちんと使えないリスク、などなど)。

残された家族が困らないよう、最低でも自筆証書遺言保管制度の利用を前提で遺言書を作成しましょう。

<昨日の出来事>
午前はオフ(なんとなく)。
午後にブログとランニング7km。

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