個人が不動産を売ってから納税までにはタイムラグがある

個人が持っている不動産を売った場合には、税金がかかる場合があります。

ただし、売った時期からタイムラグがあるので注意が必要です。


(時間が経つと大事なことも忘れてしまいますので、売った時に考えておきましょう)

不動産を売った場合の税金

不動産を売却した場合には、

売れた値段 - 買った値段 - 売った時にかかった経費

を計算してプラスになった場合、つまり儲けが出た場合に税金がかかります。

不動産を売却したら、いくら税金がかかるか?

5年以上保有していれば、儲けに対して20.315%ほど税金がかかります。

ところで、不動産を売却してから納税をするまでかなりのタイムラグがあります。

納税をする時期

所得税

不動産を売った場合には、確定申告で自ら税金を計算して納税をする必要があります。

確定申告をして納税をするのは、不動産を売った年の翌年の2/16~3/15です。

1/1に不動産を売却すれば、それに対する納税は翌年の確定申告の時期になりますので、タイムラグが1年以上あることになります。

ところで、5年以上保有していた不動産を売った場合には、20.315%ほど税金がかかりますが、
この確定申告の時期に納めるのは、そのうち15.315%部分だけです。

確定申告をして納税すると、すべて終わったような気持ちになりますが、納税関係はまだ続きます。

住民税

20.315%のうち、残りの5%は住民税として納めることになります。

住民税は確定申告をすれば、税務署から市区町村へ通知がいき、あとは自動的の計算してくれるので、特別な手続きは不要です。

納付書が送られてくるのが、6月頃と確定申告が終わってから3か月後に来ますので、忘れないようにしておきましょう(基本4分割、一括納付可)。

1/1に不動産を売却すれば、タイムラグが1年半ほどあることになります。
12/31に売却しても、半年ほどタイムラグがあります。

「確定申告のあと納税したら思ったより安かった」と考えないようにしましょう。

そのあとに、住民税があることを忘れないようにしましょう。

健康保険料

不動産を売った場合には、税金だけでなく健康保険料にも影響を及ぼす場合があります。

不動産を売った場合には、ご自分の健康保険についても確認しておきましょう。

国民健康保険料・後期高齢者医療保険料の場合には、不動産を売ると保険料に影響します。

国民健康保険は106万円/年

後期高齢者医療保険料は80万円/年

まで上昇する可能性もありますので気をつけましょう(令和6年現在)。

また、後期高齢者医療保険の場合には医療費の負担割合も変わります。

いずれも1年限りではありますが。

なお、会社の健康保険や国民健康保険組合の場合には、影響はありません。

保険料の納付の時期も自治体によりますが、6~8月頃です。

納税資金の確保を

不動産を売った場合には、必ずお金をもらっているはずです。

その一部が納税の原資になりますので、必ず確保しておきましょう。

不動産を売ってから納税まで、最大1年半ほどのタイムラグがあります。

お金を使ってしまって納税できないなんてことはないようにしましょう。

わからなければ、
税金分として売れた値段の20%ほどを、
保険料に影響があるのであれば、
106万円(後期高齢者医療保険の場合80万円) - 今払っている保険料
を確保しておきましょう。

<大事なこと>
不動産を売った場合には、多額の納税が発生することもあることから、
税金と保険料は必ずとっておきましょう。


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