不動産を売却したら、いくら税金がかかるか?

不動産を売却したら、確定申告をしてたくさん税金を払わなければならない

というようなイメージがありますが、

多くても売った値段の20%、場合によっては0円といったことも十分あり得ます。
(極端に短期間の所有(おおむね5年以内)であれば39%です)
(以後、おおむね5年以上持っていた不動産について解説します)

とっておきたいお金の目安と実際の税金


私がお客様から、いくら税金がかかりますかと聞かれたら、

基本的には売った値段の20%を納税のためにとっておいてほしいとお伝えしてます。

不動産の所有期間にもよりますが、その金額以上になることはありません。

不動産の売却の税金は、儲かった部分

譲渡価額(売った値段) - 取得費(買った値段) ー 譲渡費用(売った時にかかった経費)


に対して20.315%(所得税15.315% 住民税5%)かかります。


つまり、売った値段の20%以上税金を払うことはありません。
さらには、売却した不動産を買ったときの金額がわかったり、
売った時の仲介手数料を加味して計算していくと、さらに税額が少なくなります。


また、土地を2,000万円で売ったとしても、

以前に3,000万円で購入していれば、

儲けは-1,000万円(つまり損している)ことになり、税金はかかりません。
(マイナスだからといって税金が戻ってくることはありません)

 

申告と納税のスケジュール

不動産を売った時の税金の申告は、売った時ではなく、
通常の確定申告の時期となります。

不動産の売却だけの確定申告というわけでなく、他に収入(給与や年金)があれば、
それも合算して申告を行うことになります。

1月に売却しても、12月に売却しても、同じ翌年の3/15までになります。
その際に、所得税15%部分の納税を行います。

その後に住民税(5%部分)の納付書は、5~6月頃に送られてきます。
納付は4回に分けて行い、納期限は6月末、8月末、10月末、1月末です。
一括で納付することも可能です。
確定申告が終わってから、しばらくたってからなので忘れずに、お金を残しておいて下さい。

国民健康保険料や後期高齢者医療保険料は要注意


医療保険が国民健康保険や後期高齢者医療保険に加入している場合は注意が必要です。


保険料が、前年の所得、つまり不動産の売却益も加味されてしまうため、

保険料が大幅に増額することがあります。


また後期高齢者医療保険の場合、医療費負担が変わり、
病院の医療費も増加します。

あまり、収入のない方が、不動産を売却した場合、

1割負担が3割負担に変わってしまうこともあります(つまり3倍)。