消費税の申告書ができたら検算しておいた方がいい

消費税の申告書は確定申告作成コーナーでも作ることができます。

消費税の申告書の作成は比較的難しいので、手書きで作成せずこちら作っておくことをお勧めします(書き方を見ながらでないと私も作り方がわかりません)。

ただし、数字を入れればあっていようと、間違っていようと申告書が作成できてしまいます。

正しい数字になっているか、簡単に検算をしておきましょう。検算した金額と、実際申告書の納税額のずれが大きい場合、何らかの間違いを探すことができます。

2割特例の場合

2割特例の場合の消費税の検算は簡単です。

売上高に、2をかけて110で割るとほぼ正しい消費税が計算されます。

端数処理の関係で100円か200円ずれる程度です。

売上が600万円であれば、

600万円 × 2 ÷ 110 = 109,090.…円と計算されますので、これに近い数字が出ていれば、OKです。

簡易課税の場合

簡易課税の場合も、計算する業種が複数なければ簡単に検算できます。

第1種 売上高 ÷ 110 (売上の消費税の1割納税)
第2種 売上高 ×  2 ÷ 110 (売上の消費税の2割納税)
第3種 売上高 × 3 ÷ 110 (売上の消費税の3割納税)
第4種 売上高 × 4 ÷ 110 (売上の消費税の4割納税)
第5種 売上高 × 5 ÷ 110 (売上の消費税の5割納税)
第6種 売上高 × 6 ÷ 110 (売上の消費税の6割納税)

売上が2,500万円(第3種の事業)であれば、

2,500万円 × 3 ÷ 110 = 681,818円とけいさんされますので、これに近い数字であればOKということになります。

ただし、複数の業種を取り扱っていると、一気に検算のしかたが難しくなって今います。

原則課税の場合

原則課税の場合には、一つ一つの仕訳の入力に間違いがないかをまず確認しておきましょう。

売上高などといった項目の消費税コードが外れていたり、逆に租税公課・減価償却費・保険料といった科目に消費税のコードが入っていたりすると、そもそもの計算が間違いになってしまいます。

税抜経理の場合

税抜経理の場合には、

仮受消費税(預かった消費税) - 仮払消費税(払った消費税) - 消費税の中間納税(あれば)

と、申告書上の納税額とほぼ一致すればOKです。

端数処理の初期設定にもよりますが、差額が1,000円以内に収まるのが理想です。

税込経理の場合

税込経理の場合には、

課税売上高(売上高や雑収入で消費税がかかるもの)から課税仕入れ(経費で消費税がかかるもの)を引いた金額に、10/110をかけた金額に、消費税の中間納税があれば、その金額を引いたものが申告書とほぼ一致すればOKです。

<大事なこと>
申告書は誤った数字を入力してしまっても、完成してしまいます。
おおまかな数字だけは計算しておいておいた方がいいでしょう。
まあ、消費税自体が複雑になっているので、検算自体も難しくなっていますが…

<昨日の出来事>
ここ最近仕事が立て込んでいたので、昨日はブログのみであとはオフに。
意図的に休まないと、ダメですね。


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