相続税の申告が不要な場合

相続税の申告が必要であるかどうかは、誰も教えてくれませんので、ご自身で判断しなければなりません。

そのうち、申告が必要ない場合についてまとめてみました。

基礎控除額以下

相続税は個人様の財産が、基礎控除額(3,000万円 + 600万円 × 相続人の数)より多い場合に、相続税の申告が必要になります。

逆をいえば、基礎控除額以下であれば申告は不要です。
よく「何をすればいいのでしょうか」と聞かれるのですが、何もする必要がありません。

自分に相続税の申告が必要であるかは、簡単に見積もってみましょう。

自分にも相続税はかかるのか?

簡単に見積もって計算した財産の総額と、基礎控除額が大きくかけ離れていれば相続税の申告は必要ありません。

ただし、相続人の中に贈与で財産をもらっている相続人の方がいる場合には要注意です。

・過去3~7年以内に贈与で財産をもらっている
・過去に贈与で財産をもらって、相続時精算課税制度を使っている

場合には、故人様の財産にプラスする必要があります。

故人様の財産が基礎控除額以下であっても、相続税の申告が必要になる場合もありますのでご注意ください。

財産をもらっていない

故人様の財産が基礎控除額を超えていれば相続税の申告が必要になりますが、その際に財産をもらわなかった場合には、もらわなかった人は相続税の申告は必要ありません。

相続税の申告は、亡くなった人単位でなく、もらった人が個々に申告するのが基本です。

ただし、もめてしまっているなどのよほどの事情がない限り、相続人が全員で一緒に申告するのが通常です。その際に、財産をもらわなかった人もまとめて一緒に申告してしまうケースがほとんどです。

ただし、生命保険からお金をもらったり、過去の贈与で相続時精算課税制度を利用している場合には、相続税の申告の対象になります。

ちなみに、相続税の申告の必要のない人は、過去に贈与で財産をもらっていたとしても、さかのぼって相続でもらったことにはなりません(相続時精算課税制度は除く)。

相続税の生前贈与加算とは

申告が不要の税額控除を受ける場合

財産の総額が基礎控除額以下になったり、相続税が0円になったりしても、特例を使う場合には、相続税の申告が必要になることがあります。

相続税の2大特例である、配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例を使う場合が該当します。

それ以外にも、
・特定計画山林の特例
・国等に対する相続財産の寄付
・各種納税猶予
といったものは、相続税の申告は必要です。

一方で、相続税の申告をしなくても受けることができるものもあります。
・生命保険金・退職手当金の非課税
・未成年者控除
・障害者控除
・相似相続控除
・外国税額控除

相続税での生命保険金の非課税枠とは

数が少ない相続税の税額控除のルール

相次相続控除とは

ただし、未成年者控除や障害者控除の場合には、2次相続もありそうな場合、2回目で使える金額に制限があります。

申告しなかった場合には、1次相続でどの程度の税額控除を使ったのかを確認しておく必要があります。

<大事なこと>
故人様が基礎控除額以上の財産を持っていたとしても、相続の際に財産をもらわなかったり、申告不要の税額控除を受けた場合には、相続税の申告は必要ありません。

<昨日の出来事>
昨日は夏に買った新しいアイテムを試しました(買ってから2カ月間眠らせてしまいました)。
ランニングは調子よかったので20kmほど走って力尽き、20時には就寝。


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