相続税の申告は資料集めだけでも、時間がかかります

相続税の申告が必要であれば、なるべく着手することをお勧めします。

相続手続きや申告に必要な書類を集めるのに非常に時間がかかる場合があるからです。

相続人の確定

相続に必要なことは、相続人が誰であるかを確定させる必要があります。

ほとんどの方は相続人が誰であるかは理解してはいるとは思いますが、これを第3者に証明するために、

・亡くなった方の戸籍謄本(出生~亡くなるまでのものすべて)
・相続人の現在の戸籍謄本

が必要になります(相続人によってはさらなる戸籍が必要になることがあります)。

相続人を確定させるのに必要な書類

相続人の現在の戸籍謄本であれば、戸籍のある市役所へ行けばその場で手に入ります。また自治体によっては、マイナンバーカードがあればコンビニのコピー機で入手することもできます。

問題は、亡くなった方の戸籍謄本です。

まず、出生から亡くなるまでのすべての戸籍謄本が必要になります。

その際に、途中で本籍地を変更しているようなことがあります。

本籍地が複数あれば、依頼しなければいけない市役所も複数あることになります。

本籍地が近場であれば市役所に来訪して即日入手することが可能ですが、

遠方になるとそう簡単にはいきません。

遠方の場合には郵送で取り寄せることも可能ですが、やはり時間がかかります。
順調にいっても1週間近くかかります。

ここですべて集まればいいのですが、まだ不足している場合にはさらに時間がかかってしまうようなこともあります。

ただし、本籍地が近場で異動もなかった場合(1カ所だけ)には、ほんの数時間で集める終わることもありますが。

ところで、戸籍謄本は早めに収集しておきましょう。これがないと相続手続きはできません。

また、戸籍謄本は結構量が多く、どれがどれだかわからなくなってしまうこともあります。

法務局で法定相続情報を作成しておけば、その後の手続きは楽になります(ただし、さらに2週間ほどかかります)。

法定相続情報を使えば相続の際には効率的

金融機関の手続き

相続税の申告の際には、残高証明書が必要になります。

また、通帳を紛失している場合には取引明細書も必要になります。

相続税の申告の際は、預金の履歴を確認する必要があります

この手続きも金融機関によって異なりますが、即日発行される場合もあれば、1~2週間程度かかることもあります。

通常は複数の銀行口座を持っているので、その分だけ時間がかかります。

土地の評価

土地の評価も資料が必要ですが、場合によってはものすごく時間がかかる場合もあります。

路線価で評価しなければいけないにもかかわらず、路線価がついていないことがあります。

このような場合には、税務署に路線価を申請しなければいけないのですが、路線価が決まるまで1か月程度の時間がかかります。

また、相続する土地を
・半分に分けて別々に相続する(分筆する)
・売却する(測量が必要)
といったことを考えている場合には、分筆や測量をすること自体にも時間がかかります。

相続を機に土地を売却する場合、早めに測量を

<大事なこと>
相続税の申告に必要な書類集めだけでも、結構時間がかかります。
できることなら、早めに着手しておきましょう。


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