相続人を確定させるのに必要な書類

相続がおきたときに、相続権が誰にあるかを証明する書類が必要になります。
その書類が戸籍謄本なのですが、戸籍謄本の取得は手間も時間もかかります。
戸籍謄本の集め方をまとめてみました(細かい読み方は書いてはいません)。

相続人を証明する書類

相続がおきた場合には、相続人が誰であるかを確定させる必要があります。

相続人とは、亡くなった方の財産を引き継ぐ方で、法律で決まっています。

財産はどのように分けなければならないのか?

ほとんどの方が、家族構成がわかっているので、それに当てはめれば相続人を確定できます。
配偶者のみ、配偶者と子、子のみであれば難しくはありません。
ただし、相続手続きをする際には、相続人が誰であるかを公的書類で証明することが必要です。

それを証明するのが、
・亡くなった方の生まれてから~亡くなるまでの戸籍謄本
・相続人の現在の戸籍謄本
です。

相続人の戸籍謄本

相続人の現在の戸籍謄本は簡単です。
自分の戸籍のある市区町村の役所へ行けば、取得できます。
ただし、気をつけたいのが、住所=本籍とは限らないからです。
最寄りの市役所へ行っても、取れるとは限りません。

自分の本籍がわからなければ、本籍記載ありの住民票を取れば、自分の本籍がある場所がわかります。本籍の市役所で入手することができます。

自治体にもよりますが、マイナンバーがあればコンビニでも取得ができる場合があります。

亡くなった方の戸籍謄本

亡くなった方の出生~亡くなるまでの戸籍謄本は、多少難しくなります。

まずは、亡くなった方の最後の戸籍のある市役所で戸籍謄本を入手します。
わからなければ、本籍記載ありの住民票(の除票)を入手すればわかります。

市役所で、「相続で使うので、ここでとれる戸籍謄本をすべてほしい」と伝えてください。
取れるところまで発行してくれます。

出生から本籍の市区町村が動いていなければ、ここですべての戸籍謄本がそろうことになります。

出生までさかのぼることができないようだったら、「次はどこでとればいいですか」と聞けば、教えてくれます。

これを繰り返していけば、出生~亡くなるまでの戸籍謄本がそろうことになります。
何組もの書類が出てくると思いますが、組み合わせだけは気をつけましょう。
1つでも欠けてしまうと相続人の証明ができなくなってしまいます。

時間がかかりますが、法務局で法定相続情報の登録をすれば、ほとんどの相続手続きが書類1枚で手続きできるようになります。

法定相続情報を使えば相続の際には効率的

戸籍が遠方にある場合には、郵送で取ることができます。
ただし、窓口であれば即日発行であるのに対して、郵送の場合時間がかかります。

以前、港区では郵送の手続きだと1週間くらいかかると言われました。
何か所も戸籍謄本を取得する必要がある場合、非常に時間がかかる場合がありますので、
注意しましょう(相続手続きに時間がかかる理由の一つです)。