夫が亡くなった場合にお子様がいれば、お子様と共に夫の財産の分配について話し合いをする必要があります(遺言書がなければ)。
そのときに、妻がどれくらい財産を受け取るべきか、私なりの考えをまとめてみました。
※妻がなくなった場合も同様です。
妻は優遇措置がある
相続税には、配偶者にはかなりの優遇措置があります。
1億6千万円まで、または全財産の2分の1(他の相続人が子の場合)までは相続税がかからない、配偶者の税額軽減というルールがあります。
また、自宅に適用する規模宅地等の特例については、配偶者がもらった場合には、亡くなった日後の条件がないため、他の方がもらう場合に比べて条件はかなり緩めです。
2次相続の問題もある
ところで、夫が亡くなる場合には、妻も比較的年齢が近いことから、次の相続までの期間が短くなることも予想されます。
2次相続になった場合には1次相続に比較して、
・基礎控除額が少なくなる(相続人がひとり減るので)
・自宅の小規模宅地の特例が使いにくい(子が同居していないケースも多いので)
・妻が持っていた財産に1次相続でもらった財産が加わる
・優遇措置はあまりない
といったことから、1次相続で優遇措置ばかり受けてしまうと、2次相続で思わぬ税額が発生してしまうことがあります。
このようなことから、1次相続があった時点で2次相続のことも考えておいた方が、トータルでの相続税を少なくすることができます。
心情的には妻が全部相続すべき
上記の考えは、税金というコストのみを考えたときの税理士としての考えです。
とはいえ、心情的なことを考えれば妻がすべて相続するのが正解のような気がします。
相続税の世界では、夫の財産・妻の財産と厳密に区分しなければいけませんが、心情的には共有で持っているという感覚なのではないでしょうか。そもそも、おふたりで積み上げてきた財産のはずですので。
それに、高齢になっているケースも多いと思われますので、収入が限られていますので、貯金を取り崩しながらの生活になっているはずです。その時に、2次相続の対策を考えてギリギリのお金を相続してもらうより、余裕のあるお金を持っていただいた方が、心情的にも安心できるはずです。
2次相続のことを考えるより、今後の生活と孫に余裕をもってお小遣いをあげられるくらいは、必ず確保しておきましょう。
家についても同様です。名義は子で、実際に住むのは親でもいいのですが、やはり住む人名義の方が、住んでいる方にとっても安心なはずです。
そして、1次相続について子は遠慮して、親にすべてを託す前提で話をすべきでしょう。ここまで、育ててもらっているのですから。
<大事なこと>
配偶者が全部もらう前提で進めたうえで、どの程度の税金がかかるかも試算したうえで話し合いをしていただくのがいいのではないでしょうか、と私は考えています。
<昨日の出来事>
昨日は青色申告会の相談員。自転車通勤もだいぶ慣れてきたような気がします。
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