消費税の3パターンの計算方法

このブログを書いている時点(R8.9)で消費税の計算方法は3パターンあります。

まとめてみました。

原則課税

消費税の計算方法のメインとなるのが、この原則課税という方法です。

お客様から預かった消費税から、こちらが経費として支払った消費税の差額を納めるという計算方法です。

お客様から預かった消費税とは、10万円の売上があったときに、お客様から別途消費税として1万円をもらいますが、この1万円がそれに該当します。

あくまで消費税を納税しなければいけないのはお客様で、これを事業者が変わりにお預かりして、これを納税するという仕組みです。つまり、この1万円は預かったものに過ぎません。

税込経理→売上高(一部雑収入など)に10/110をかけたもの
※食料品などについては8/108

税抜経理→仮受消費税(貸借対照表の負債に記載あり)

が、お客様から預かった消費税です。

ところで、原則課税という名がついている通り、これが一番正しいやり方です。

ただし、計算が複雑だったり、小規模の事業者の負担軽減から、次の2つの特例があります。

【特例1】簡易課税(2年前の売上5000万円以下)

特例のひとつに、簡易課税制度というものがあります。

これは、原則課税は事務処理が煩雑になってしまうことから、小規模事業者の負担軽減のために設けられたものです。

簡易課税の計算方法は、お客様からお預かりした消費税のうち、一定の率(事業内容により異なる)をかけることにより納税額を決めます。

支払った消費税を集計することがないので、事務負担は大幅に少なくなります。ただし、還付になることは絶対にありませんが。

ところで、この預かった消費税にかける率は比較的優遇されていて、原則課税で計算するより納税額が少なくなるケースは非常に多いです。

それゆえに、節税の一種となっていますが、メインは事務処理の削減、納税額が少なくなるのは副産物だったりします。

ただし、特例ゆえにルールは意外と厳しく設けられていますので、お気をつけください。

・事前の届出が原則必須(一部例外アリ)
・2年間は絶対
・売上が5000万円以下
・申告時の原則課税との有利選択はできない

【特例2】2割(3割)特例(2年前の売上1000万円以下)

インボイス制度開始とともに、スタートしたのがこの2割(3割)特例です。

これは、今まで売上1000万円以下の事業者は消費税の納税義務はありませんでしたが、やむなくインボイスの登録をすることになった方への負担軽減策です。

預かった消費税の2割(3割)を納税するだけですむので、申告も比較的かんたんですし、納税負担もだいぶ少なく抑えられています。まあ、0の時よりは負担が大きいですが。

ところでこの制度は、期限が決められており、以下のとおりとなります。

個人→2割特例(R7)、3割特例(R8,9)

法人→9月決算法人のR8.9決算より順次終わり、3割特例はなし

2割特例はいつまで? その後はどうなるか(令和8年4月現在)

その後については、現時点でおわりとなり、簡易課税に移行する流れになるかと思います。

この2割(3割)特例は、期限付きの措置なので、終わりの時期とその後の対応には気をつけましょう。

<昨日の出来事>
午前はお客様との打ち合わせ。
午後は相続税の申告書のチェック。


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