今まで税理士に依頼していた方が、他の税理士に変更する場合や自分で申告する場合に、前の税理士から引き継いでおかなければならないものがあります。
ないと移行がスムーズにいかないともに、税務調査でも困ります。十分注意しましょう。
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過去の申告書・決算書
申告を税理士にお願いしているのであれば、毎年の申告書は必ず受け取っておきましょう。
確定申告書は税金を計算するためのものだけではありません。収入を証明するのにも使えますので、銀行からお金を借りるときにも提示を求められます。
それから、過去の申告書がないと将来の申告書も作ることができません。
というのも、決算書の貸借対照表はつながっているからです。さらに法人については、申告書も過去の数字とのつながりもあるため、そのつながりを維持するために過去の申告書が必要になります。
ちなみに、紙で申告書が必要というわけではありません。PDFでも問題ありませんし、提出した内容が確認できればそれで十分です。
利用者識別番号
税理士が納税者の代理で申告する場合には、電子申告するのが通常です。
今後も電子申告するには、税務署が発行する利用者識別番号という16桁の番号が必要です。これがあれば、今後も電子申告を続けることができます。
この利用者識別番号は、過去の申告書の受信通知という申告を受け付けましたよという書類でも確認できます。
問題は、パスワードです。こちらは、どこにも書いてありません。
パスワードがなくても申告はできますが、過去にどのような申告をしたかということが把握できません。むしろ、過去の申告書がなくても、e-Taxでほとんど把握が可能です(電子申告していれば)。
そのため、利用者識別番号とそのパスワードは教えてもらいましょう。
法人の場合にはeLTAXも利用しますので、その利用者IDとそのパスワードももらっておきましょう(個人事業主でも所有している場合もあります)。
ちなみに、利用者識別番号は受信通知のほか、税務署からの郵便物でも把握できます。パスワードは、利用者識別番号がわかれば、リセット→再設定が可能です。ただし、時間がかかってしまうので、聞いておくのが無難です。
総勘定元帳
総勘定元帳とは、会計ソフトの入力した際のすべてのデータを記録したものです。
会計ソフトの入力をご自分でやっている場合には問題ないのですが、記帳代行で会計ソフトの入力をやってもらっている場合には、必ずもらっておきましょう。
過去にどのような入力したかがわかるので、自分で入力するにせよ、他の税理士に変更するにせよ、移行はスムーズにできます。
ところで、税務調査の際には総勘定元帳は必須です。
税理士を変更したあとで、税務調査がある場合にこの書類がないとかなり不利になります(最悪、青色の取り消し)。保管してあることが必須でありますので。
また、領収書などの預けた証拠書類も必ず返却してもらいましょう。
・前の税理士に預けたので手元にない
・前の税理士に紛失された
といったことをいっても、理由になりません。本来、この書類を保管するのは納税者の義務です。
なくて困るのは、自分自身になります。税理士変更の際は、必ず確認しておきましょう。
<昨日の出来事>
午前はブログ2日分の整理、登山道具の片付け。
午後はのんびり過ごしました。ランニングも3日くらいは休もうかと・・・。
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