令和7年の基準期間の課税売上高はいくら? 2割特例使えますか?

インボイス制度が始まったのが令和5年10月です。この時を境に消費税を納めることになった方も多いかと思います。

そしてこの令和7年の基準期間が、インボイス制度が始まった令和5年となります。

基準期間の課税売上高の計算が少々ややこしいので、まとめてみました。

消費税の納税義務の判定

消費税の納税義務があるかどうかの判定要素のひとつに基準期間の課税売上高が1,000万円以下であるかどうかで決まります。

ただし、インボイスの登録をしている場合には、基準期間の課税売上高が1,000万円以下であっても、消費税の納税義務は発生してしまいます。

ただし、特別に2割特例で計算することができるため、

・2割特例 or 原則課税
・2割特例 or 簡易課税(届出書を出していれば)

の、どちらかで計算することになります。

いずれにせよ2割特例で計算する方が、納税負担が少なくなるケースが非常に多いです。
そのため、この2割特例が使えるかどうかを考えておく必要があります。

そのため基準期間の課税売上高をチェックする必要があるのですが、この基準期間の課税売上高の計算が少々ややこしいことになる場合があります。

基準期間の課税売上高は税込?、税抜?

ところで、基準期間の課税売上高=2年前の売上高ではありません。

基準期間に消費税の納税義務があったかどうかによって、基準期間の課税売上高の計算方法が変わります。

・基準期間に消費税の納税義務があった → 税抜
・基準期間に消費税の納税義務がなかった → 税込

によって計算します。

例えば、令和7年の納税義務を判定するのに、令和5年の売上高が1,050万円(すべて消費税10%の対象)であった場合には、

令和5年に消費税の納税義務がなかった場合には、税込で計算しますので、基準期間の課税売上高は1,050万円ということになり、令和7年は納税義務があるため2割特例は使えません。

一方、令和5年に消費税の納税義務があった場合には、税抜計算します。
1,050万円 × 100/110 = 9,545,454円で1,000万円以下となり、消費税の納税義務はなく、2割特例を使うことができます。

同じ、売上高であっても、その年に消費税の納税義務があったかどうかによって、消費税の納税義務の判定が変わりますので、注意が必要です。

令和7年の基準期間の課税売上高は?

今年(令和7年)の基準期間は、2年前の令和5年です。

今まで消費税を納めていなかったからも、インボイス制度を機に消費税を納めるようになった方が多いかと思われます。

つまり令和5年は、消費税の免税期間と納税期間が混在していますので、さらに基準期間の課税売上高の計算が複雑になります。

結論を言うと、このような計算が必要になります(すべて消費税10%対象の売上の場合)。

(1~9月の売上高) + (10~12月の売上高) × 100/110

例えば、令和5年の売上が1,010万円(1~9月 800万円 10~12月 210万円)とすると、

800万円 + 210万円 × 100/110 = 9,909,090円となり、2割特例が使えることになります。

<大事なこと>
令和7年の基準期間である令和5年は、消費税の免税期間と課税の期間が混在するため、判定のための計算がややこしくなります。特に売上1,000~1,100万円の方は、ボーダーライン上になることが多いので、念入りに計算しておきましょう。


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