税理士に申告をお願いしていても、書類の保管義務は納税者

税理士に申告をお願いした場合であっても、申告をしてもらって納税すれば終わりではいけません。

申告した後でも、必要な書類を保存しておくのは納税者の義務です。

保管しておかなければならない書類はどうするか?

必ず書類の受け取りをしておきましょう。

書類がないと困ること

税金の申告をしても、税務署には税金計算をした根拠やその証拠となる書類は提出しません。

そのため、税務署から問い合わせがあった場合や税務調査がある場合には、その書類を提示しなければなりません。

そのため、申告した書類は必ずとっておかなければなりません。
取っておくべき書類がなければ、やはり不利になってしまいます。

また、税理士を変更したいと思ったときにも申告書類は必要です。

今までどのような申告をしてきたのかがわからなければ、処理ができないことが多いです。

過去の申告からずっと連動しているようなものも結構あったりします。

なにを書いてあるかさっぱりわからない書類も多いでしょうが、保管しておきましょう。

きれいに整理する必要まではありません。

年(年度)ごとに段ボールにでも入れておけば十分です。

とにかくなくさないことが大事です。

税理士に預けているから大丈夫ではない

税理士に申告をお願いする場合、レシートなどの書類を渡すことがあります。

毎年申告してもらっているからと、渡しっぱなしになっていませんでしょうか。

これはNGです。

税理士に申告をお願いしている場合でも、書類の保管義務は納税者です。

税理士がなくしたとしても、税務署には通用しません。
保管義務は納税者側にあるのですから。

書類をなくした税理士に損害賠償を請求すれば被害は抑えられるかもしれませんが、その様なことでもめるくらいなら、その都度きちんと返却しておきましょう。

そもそも税理士事務所であっても、常に存続しているとは限りません。

引退などで廃業することもあり得ます。

税理士事務所がなくなってから、必要な書類を受け取っていなかったり、預けた書類がなかったりすれば、その後に困るのは納税者自身です。

そのあとに見つけた税理士も、保管しておくべき書類がなければその後の申告にも影響してしまいます。

毎月預けているならば、毎月返してもらうべき

税理士に毎月顧問料を払っている場合で、毎月資料を送っている方であっても、少なくとも次の月には資料の返却を受けましょう。

資料の返却がないことに加えて、

・試算表を求めてもすぐに出てこない
・納税がどれくらいと聞いても、返答がない
・申告期限ぎりぎりまで、業績と納税額がわからない

といった様子があるのであれば、毎月資料を送っているにもかかわらず、一切処理されていないことが多いです。

そういったことで不満であれば、一度契約内容がどうなっているか確認したほうがいいでしょう。

<大事なこと>
税理士に申告をお願いしていたとしても、書類の保管義務は納税者にあります。
必ず書類の返却を受けましょう。


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