一昔前に103万円の壁というものがあり、本人も税金がかからず、親や配偶者の扶養に入れることで、その親や配偶者の税金も少なくすることができます。
以前は、「本人が税金がかからない収入」と「扶養に入れることができる収入」
が同じでしたが、令和7年からはその金額が変わっています。
その中で、「扶養に入れることができる収入」についてまとめてみました。

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扶養のラインの原則
結論からいってしまえば、給与の場合には令和8年の場合「136万円」です。
(参考までに、令和7年は123万円、令和6年以前は103万円)。
細かいことをいえば、
・課税の対象となる給与所得の金額(給与収入−給与所得控除額)のうち、給与所得控除の金額が増えた(65万円→74万円)
・扶養のラインが上がった(58万円→62万円)
ことが理由となっています。
ただし、従来通りではありますが、16歳未満の子は扶養控除という形での税金の控除はありません(児童手当が支給されているため)。
扶養のラインの特例
ただし、配偶者と19〜23才の子の2パターンに関しては、特例で上記の136万円を超えても一定額までは控除を受けることができます。
配偶者
配偶者に関していえば、169万円までは配偶者控除を満額(所得税38万円、住民税33万円)受けることができます。
ここから、配偶者控除の金額が徐々に減っていき、207万円(配偶者控除の上限133万円+給与所得控除の最低ライン74万円)を超えると0円になります。
以前は201.6万円でしたので、微妙に増えています。
ただし、配偶者に関しては、本人収入も影響します。
・所得900〜950万円の場合 3分の2
・所得950〜1000万円の場合 3分の1
となり、それを超えてしまうと控除は一切ありません。
19〜23才
19〜23才の子についても同様に特例があります。
給与収入159万円まで満額(所得税63万円 住民税45万円)を受けることができ、そこから徐々に減っていき給与収入197万円(扶養控除の上限123万円+給与所得控除の最低ライン74万円)を超えると、ゼロになります。
こちらについては、本人の収入は関係ありません。
この世代については、お金がかかる世代(大学生を想定)ということも、控除が手厚くなっています。それだけに、控除の金額が大きいので、気をつけましょう。
社会保険
このブログでも何度も触れていますが、税金上の扶養と、社会保険の扶養は全くの別問題です。
自分の税金も0、扶養にも入れるのに、社会保険に加入するということも十分にありえます。
社会保険については、ほぼ変更がないので、その点にはお気をつけください。
<昨日の出来事>
午前はお客様の書類預かり、細々とした書類の作成。
午後は5月決算法人の入力、ランニング4km(ダッシュ2km+歩き2km)。
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