役員貸付金は、非常に問題のある勘定科目のひとつです。
この勘定科目があることはデメリットでしかなく、解消自体も非常に難しいです。
「ウチにはその科目はないよ」であれば大丈夫、といいたいところですが、なんだか数字の根拠のない科目は会社の決算書はありませんでしょうか?
それが、実質役員貸付金だったりします。

実質、役員貸付金になりやすいもの
実質貸付金になりやすい勘定科目は、以下のとおりです。
・前渡金
・立替金
・仮払金
こういった勘定科目の特徴として、短期間(長くても1年以内)で解消しなければならないものなのですが、
・金額が少額
・処理し忘れた
・面倒なのでそのまま未処理にしている
ことから、いつまでたっても残る傾向があります。
やはり、最低限かつ短期間に、この勘定科目があるならば仕方のないものではあるものの、いつまでもほっておくのは好ましくありません。
そして、この金額が膨らみかつ社長が使ったものであれば、実質役員貸付金としても捉えられかねません。
役員貸付金同様に、処理そのものも難しくなります。
現金
現金という勘定科目にも要注意です。
ときおり、現金◯千万円といったものが決算書に残っていることがありますが、非常に問題があります。
会社の金庫に決算書と同額の、「現金◯千万円ありますか」と聞かれて、本当にあれば問題ないですが、通常ないことのほうがほとんどです。
これも、役員貸付金みたいに取り扱われてしまいます。
現金が膨れ上がる理由
では、なぜこういった事が起こるのかといえば、
・私的なお金と会社のお金がごちゃまぜになっている
・残高をきちんと確認していない
といったことがあげられます。
例えば、会社のお金を10万円おろして、会社の経費に7万円、社長の私的なものに2万円支払ったとします。
この場合に、社長の私的に使った2万円は経費にならないからレシートを捨ててしまうでしょう。経費は7万円しか計上できないので、損益計算上はまちがえないですが、貸借対照表上は間違えです。
この場合、現金の残高は
10万円 − 7万円(会社の経費) − 2万円(私的に使った) = 1万円のはずです。
ところが帳簿上は、
10万円 − 7万円(会社の経費) = 3万円
となってしまうからです。
この差額の2万円は社長が私的に使った部分です。この2万円は返してくれる意思がないのであれば、役員賞与となり、経費に計上できません。
実際にお金の差額が分かれば仮払金などで処理されていれば、決算書の間違えはないです。ただし、その仮払金などをいつまでもほっておくのは、単なる問題の先送りです。
さらに、差額すら考えていなければ架空の現金が残るだけです。架空の決算書は言語道断です。
仮に役員貸付金はなかったとしても、こういったものがあると、実質的に考えると役員貸付金みたいなものになってしまいます。きれいに精算しようとすると処理は難しくなります。
役員貸付金も好ましくないですが、実質役員貸付金があるのも問題です。現金や仮払金などにはっきりと残ります。お気をつけください。
<昨日の出来事>
朝に仕事をすませて、終日で家族でのお出かけでした。
■広瀬純一のプロフィール
■単発相談 対面・オンライン相談 メール相談
■個人のお客様 税務顧問 個人の確定申告
■法人のお客様 税務顧問 年1決算プラン(法人様向け)
■相続税の申告・ご相談 相続税の申告 相続税の試算
■税務調査・無申告対応 税務調査対応 無申告対応

