相続手続きは何から始めたらいいか

相続手続きは、やらなければならないことが多岐にわたります。

どこからスタートしたらいいか、考えてみました。

戸籍の収集

相続がおきた場合、故人様の財産をもらう権利がだれにあるのか、つまり相続人を特定する必要があります。

通常は残された家族ということになるのですが、それを公に証明することが必要になります。

それを証明するのが、戸籍謄本一式となり

・故人様の出生から死亡までの戸籍謄本
・相続人全員の戸籍謄本

が該当します。

なぜ早めにやらなければいけないのかといえば、理由は2つあります。

まずひとつは、入手に時間がかかるケースがほとんどだからです。広域交付制度という便利な制度ができましたが、それでも1〜2週間はかかります。

令和6年3月より戸籍謄本は本籍地以外でも取得できます

兄弟が相続人の場合には、この制度は使えず地道に新しいものからさかのぼって入手しなければいけないので、思った以上に時間がかかります。

そしてもうひとつは、戸籍がそろっていないと、他の相続手続きは何もできないからです。

どのような手続きであっても、すべてここがスタートになります。時間が必要になることもあり、早めに動いておくことをおすすめします。

時間に余裕があるようでしたら、法定相続情報一覧図も作っておくと、あとがラクになります。

手続きで書類不足が起きやすいのが、戸籍謄本だからです。複数の書類が1枚にまとまるので、その後の相続手続きがスムーズに進みやすいです。

戸籍謄本はトラブルが多い、やはり法定相続情報一覧図を作ったほうがいい

引き落とし口座の変更

銀行の相続手続きを始めると、その口座は凍結されて使えなくなってしまいます。

そうすると、公共料金などの引き落としができなくなり、生活に支障が出ることがあります。

そのため、預金の履歴を確認し、必要に応じて引き落とし口座の変更をしておきましょう。

ところで、銀行口座の相続手続きをするのにも、上記の戸籍謄本も必要になります。

そういったこともあり、あまり急いで銀行の手続きをしようとせず、戸籍を集めつつ、引き落とし口座の変更をしておき、その後銀行にお伝えするので十分です。

ただし、相続手続きが終わるまでは、相続人全員の共有財産です。凍結されていないからといって、自由に使うのはおすすめできません。なるべくそのお金に手を付けないほうがいいです。生活に必要であっても最低限のお金くらいにとどめておきましょう。

故人様の財産の確認

あとは、故人様がどのような財産を所有しているかを確認しておきましょう。

基本的には、すべての財産が確定しない限り、遺産分割協議ができないからです。

このときに気をつけたいのは、次の3つです。

まずは、財産を探すときに、遺言書の存在も確認しましょう。基本的には、遺言書があればそれに従うのが原則だからです。

そして、プラスの財産だけでなく、マイナスの財産も確認しましょう。万が一の相続放棄の期日は3か月です。スタートが遅れると、この期日を過ぎてしまいます。

さらに、相続税の申告が必要なのかどうかも確認しておきましょう。こちらも、10か月という期日ができてしまいます。

相続手続きは、不動産の名義変更の3年という期日ができましたが、それ以外に期日はありません。何もしなくても、だれも文句は言われません。

一方で、相続税の申告があると10か月という壁ができてしまいます。

相続税の申告のあるなしで、スケジュール感が全く変わってしまいます。相続税の申告、皆様が思っている以上に時間がかかります。お気をつけください。

<昨日の出来事>
午前はランニング7km。
午後は税理士会主催の無料相談、7組の方がお越しになりました。

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