会社からお金を借りるのはNG

自分の会社であっても、会社からお金を借りることはNGです。
デメリットだらけで、何一ついいことはありません。

会社のお金=社長のお金、ではない

会社とは、本来は営業活動を行い、儲けを出資者に配分することを
目的とした集団です。法律上は、社長と会社は別人格です。
そのため、社長のお金と会社のお金は、区別する必要があります。

それは、中小企業で会社の株式を100%所有していて、自分の会社であっても同様です。

「会社のものは俺のモノ、俺のものは俺のモノ」
とはなりません。

目的もなく、会社からお金を持ち出したりすると、
会社から社長にお金を貸したという扱いになり、
役員貸付金が決算書に計上されることになります。

自分の会社であっても、給与や配当といった正式な手続きがなければ、
会社からお金をもらうことはできません。

役員貸付金がある場合のデメリット

銀行融資で不利になる

金融機関から融資を受ける際に、会社の決算書に役員貸付金がある場合には、
必ず問題視されます。

金融機関は、あくまで事業でお金を使うことに対してお金を貸してくれます。
会社に役員貸付金があるということは、
・本業以外にお金を使っている
・お金の管理がいい加減
といった、印象をあたえてしまします。

そのため、決算書に役員貸付金があった場合には、
・お金を貸しても事業に使われずに社長個人に使い込まれてしまう
・貸したお金が返ってこない
と思われてしまい、融資を断られる場合が多くなります。

利息をつけなければならない

会社は、あくまで営利を目的としています。
お金を貸す場合でも、お金を貸したことによって、利益を上げなければならないことになります。

つまり、お金を貸した場合には、利息を必ずつけなければならなくなり、
会社に無駄な税金が発生してしまいます。

最悪、賞与扱いで多額の税金も

税務調査の時にも、役員貸付金は問題視されます。
返済している様子がなかったり、常に増えていたりと、
明らかに、返済する意志が見られない場合には、
決算書に貸付金としてあっても、賞与とされてしまう場合もあります。

賞与として扱われてしまうと、
・役員の賞与は会社の経費にはならない
・社長個人の所得税、住民税は取られる
と、あらゆるところから税金を徴収されてしまいます。

役員貸付金は早めに解消を

役員貸付金が決算書にあっても、デメリットでしかありません。
早めに解消することをおすすめします。

役員貸付金を解消するには、
・自己資金から返済する
・役員報酬を増やして、その中から少しずつ返済する(ただし、個人の税金は増えます)
・そもそも、役員貸付金がないか、決算書をきちんとチェックする
・お金の管理をきちんとする
といったことが必要になります。


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